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今日も頑張ろう、一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もう何だかんだと、1月も下旬です。

 もうすぐ2月ですね。

 では、早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 登記義務者の相続人が登記義務者に代わって登記
申請する場合において、相続人が数人いるときは、

の全員
が申請人とならなければならない(先例昭
27.8.23-74)。


 相続人による登記と相続登記の違いは、きちんと理
解できていますか?


 添付情報も含めて、そのあたり、よく振り返ってお
いてください


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産に抵当権を設定した者が、抵当権の設定の
記をしないまま死亡した。この場合には、抵当権
者は、
抵当権設定者の共同相続人全員と共同して、
自己を登
記権利者、当該抵当権設定者を登記義務者
として、抵
当権の設定の登記を申請することができ

(平17-12-イ)。


Q2
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、A
売主、Bを買主とする売買契約が締結された。そ
の後、
その旨の登記を申請する前にAが死亡し、A
の相続人
がX及びYであった場合において、Xが民
法第903条
第2項によりその相続分を受けることの
できない特別
受益者であっても、B及びYのみでは
共同して所有権
の移転の登記を申請することができ
ない
(平19-14-ア)。


Q3
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、

が生前に甲不動産をEに売却していた場合におい
て、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移
転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共
同してし
なければならない(平29-19-オ)。


Q4
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有
の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを
相続
した場合において、A及びCが共同して当該登
記の申
請をし、当該登記が完了したときは、Cに対
し、B名
義の登記識別情報が通知される(平23-
12-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抵当権の設定の登記は、設定者が登記義務者とな
ますので、相続人全員が申請します。


 誰が登記権利者となり、誰が登記義務者となるのか、
申請人の判断は正確にできるようにしましょう。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 特別受益者も、相続人であることに変わりはあり
せん。


 したがって、Bは、X及びYと共同して申請しな
ればいけません。



A3 誤り

 相続放棄をしたCは、相続人ではありません。

 このため、B、D及びEが共同して申請すること
なります。


 このあたりは、民法の知識ですね。


A4 正しい

 そのとおりです。

 設問は、登記権利者に相続があった場合の登記識
情報の通知の問題です


 この場合、完了後の登記識別情報は、申請人となっ
た相続人に通知されます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 復習の際には、でるトコをフル活用してください。

 でるトコは、オートマの記述の順に合わせて作られ
ています。


 ですので、問題を解きながら、間違えたりした部分
のテキストの箇所に戻りやすいと思います。

 そのようにして、問題とテキストの往復、そして、
必要な箇所は条文を確認する。

 効率よく、復習を繰り返して欲しいなと思います。

 試験の合格には、基礎が大事です。

 上記の繰り返しで、基礎をしっかりと固めて、実力
を付けていってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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