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今日の一日一論点と学習相談 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日、早速、いつものように一日一論点か
ら始めていきましょう。

 頭の体操、ウォーミングアップみたいな感じですね。


(一日一論点)商業登記法

 資本金の額の減少による変更の登記においては、登
記簿から、減少する資本金の額が効力発生日における
資本金の額を超えないことを確認することができるた
め、その申請書には、資本金の額の計上に関する証明
書の添付を要しない(先例平18.3.31-782)。


 明日の日曜日は、記述式の講義ですね。

 ご自身の間違いノートの内容を、よく振り返ってか
ら講義を受けるようにしましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 準備金の資本組入れについて、株式の発行と同時に
準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額
の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の
準備金の額を下回らないときは、当該準備金の資本組
入れに関する取締役の過半数の一致を証する書面又は
取締役会の議事録を添付して、準備金の資本組入れに
よる変更の登記の申請をすることができる(平28-
32-イ)。

Q2
 株式会社が資本金の額の減少と同時に募集株式の発
行をする場合において、当該資本金の額の減少の効力
が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を
下回らないときであっても、当該資本金の額の減少に
よる変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行っ
たことを証する書面を添付しなければならない
(平31-32-オ)。

Q3
 株式会社の資本金の額の減少による変更の登記にお
いては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本
金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を
超えないことを確認することができるため、当該登記
の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則
の規定に従って計上されたことを証する書面を添付す
ることを要しない(平28-32-ウ)。

Q4
 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、
臨時株主総会の議事録を添付することができない
(平28-32-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の事案は、準備金の額の減少を取締役の過半数
の一致または取締役会の決議によりすることができる
場合のことを言っています。
  
 問題文を読みながら、そのことが納得できるように
してください。



A2 正しい

 そのとおりです。

 資本金の額を減少するときは、必ず債権者異議手続
を要します。

 このため、その登記の申請書には債権者異議手続に
関する書面を添付します。

 ちなみに、問題文では、資本金の額の減少を取締役
会等の決議ですることができる場合のことをつらつら
と書いています。

 それと債権者異議手続とは関係ありませんので、惑
わされないようにしたいですね。


A3 正しい
 
 そのとおり、正しいです。
  
 一日一論点の内容です。


A4 誤り

 添付できます。

 剰余金の資本組入れは、定時株主総会はもちろんの
こと、臨時株主総会でもできます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今日は土曜日ですが、学習相談の日です。

 学習相談は、私が、直接対応しています。

 TAC名古屋校に直接お越しいただいてもかまいませ
んし、電話でも受け付けています。

 時間は、11時から13時までです。

 特に予約などは不要ですから、何か相談したいこと
がありましたら、気軽に利用してください。

 もちろん、受験に関する内容に限ります。

 現在、TACで受講中の方はもちろん、これから受講
を検討している方もご利用いただけます。

 この機会に、何でも相談してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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