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一日一論点と明日から記述式 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 いつもの朝の始まり、今日の一日一論点からチェッ
クしましょう。


(一日一論点)会社法

会社法440条3項前段

 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、
定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸
借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の
日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法
により不特定多数の者が提供を受けることができる状
態に置く措置をとることができる。


 前項の株式会社とは、簡単にいえば、官報や新聞な
どの紙媒体を公告方法とする会社のことです。

 この話は、商業登記の最初の頃の公告のところで出
てきました。

 受講生のみなさんは、明日から、商業登記の記述式
の講義が始まります。

 改めて、振り返っておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社における株主名簿管理人の設置に
よる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契
約を証する書面を添付しなければならない(平25-
30-ア)。

Q2
 会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け、数
回にわたり、当該取得請求権付株式の取得と引換えに
当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、その
都度、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の
発行の登記の申請をしなければならない
(平30-31-イ)。

Q3
 公告方法を官報に掲載する方法としている会社が、
貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアド
レスの設定の登記の申請をする場合には、貸借対照表
の電磁的開示の制度の採用及びそのウェブページのア
ドレスを代表者が決定したことを証する書面を添付し
なければならない(平29-34-イ)。

Q4
 公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対
照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを
登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更
し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の
職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブ
ページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される
(平29-34-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 定款の添付を要する点に注意ですね。


A2 誤り
 
 その都度、登記を申請することを要しません。

 毎月末日現在により、その末日から2週間以内に、
その月に取得の請求のあった分をまとめて申請するこ
ともできます。

 要するに、その都度申請してもいいし、末日にまと
めて申請してもいいということです。



A3 誤り

 代理人によって申請する場合の委任状のほか、添付
書面は不要です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。
 
 設問の場合、公告方法の変更の登記のみ申請すれば
足ります。

 そうすれば、貸借対照表の電磁的開示の部分は登記
官が職権で抹消してくれます。


 電子公告関連は、そろそろ記述式の問題で聞かれて
もおかしくないかなと個人的に思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、先ほども書きましたが、明日から商業登記法
の記述式の講義が始まります。

 使用テキストは、記述式とみるみる、それぞれ第7
版です。

 この講座のどこかで、改めて、印鑑の提出に関する
改正点についても解説します。

 法改正があると大変ですが、頑張ってください。

 改正部分は、我々の方で、しっかりとサポートしま
すので、お任せください。

 記述式に関しては、不動産登記と同じく、まずは、
解き方をじっくりと身に付けてください。

 では、土曜日の今日も頑張りましょう!

 また更新します。



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