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民事執行法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月26日(火)は、2021目標のみなさんの
民事執行法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから債権執行を中心に
解説をしました。

 不動産の強制競売とともに、民事執行法では中心と
なるテーマが、債権執行です。

 債権執行については、条文を丁寧に確認するように
してください。

 また、重要な改正部分もいくつかありました。

 講義内でも、その部分は指摘しましたが、気をつけ
ておいて欲しいと思います。

 では、過去問です。

 なお、給与債権などの差押禁止債権や、扶養義務等
に係る定期金債権は考慮しないで解答してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 金銭債権に対する差押命令は、第三債務者を審尋し
て発しなければならない(平28-7-イ)。

Q2
 金銭債権に対する強制執行における差押命令は、こ
れが債務者に送達された時に、その効力が生じる
(平8-6-3)。

Q3
 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務
者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り
立てることができる(平18-7-3)。

Q4
 債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に
送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の
申立てをすることができる(平18-7-2)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 差押命令は、債務者と第三債務者を審尋しないで発
します。

 差押えを察知されないようにするためです。


A2 誤り

 債務者ではなく、差押命令が第三債務者に送達され
た時に効力が生じます。

 このあたりは、丁寧に条文を確認してください。


A3 誤り

 直ちに取り立てることはできません。

 差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過
したときに、取り立てることができます。


A4 誤り

 第三債務者への陳述の催告は、差押命令の送達の際
に行います。

 このため、差押命令の送達後は、この申立てをする
ことはできません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 改正に関する部分については、でるトコを利用して、
理解を深めておいてください。

 改正部分は、まだ本試験に出ていません。

 そういうところは、でるトコがかなり役立ちます。

 ぜひ、使い倒して欲しいと思いますね。

 みなさんの次回の講義は、日曜日です。

 それまでに、記述式の問題も解いておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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