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今日も地道に一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日も一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 売買によるAからBへの所有権の移転の登記手続を
命ずる判決が確定したが、その訴訟における最終の口
頭弁論終結後にAからXに売買による所有権の移転の
登記がされた場合、Bは、Xに対する承継執行文の付
与を受けて、XからBへの所有権の移転の登記を申請
することはできない(先例昭31.12.14-2831)。


 先日、民事執行法でも、承継執行文が出てきました。

 この機会に、よく振り返っておいてください。

 現在、学習しているところと、過去に学習したとこ
ろはがリンクする場面はいくつもあります。

 そういうときこそ、復習のタイミングですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決
が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結前に売買を原
因とするAからCへの所有権の移転の登記がされてい
る場合には、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受
けて判決によるCからBへの所有権の移転の登記を申
請することができる(平19-15-エ)。

Q2
 A名義の不動産について、Bへの所有権の移転の登
記手続をAに対して命じる確定判決をBが得た後、B
への所有権の移転の登記がされる前にBがCに当該不
動産を贈与した場合には、Cは、当該判決について承
継執行文の付与を受け、直接AからCへの当該不動産
の所有権の移転の登記を申請することができる
(平22-24-ア)。

Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる
判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡
し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決につ
いて承継執行文の付与を受けなければ、単独でAから
Bへの所有権の移転の登記を申請することはできない
(平25-18-ア)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を
登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ず
る判決が確定した場合には、その後、当該登記がされ
る前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所
有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲
土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて
CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請するこ
とができる(平26-16-オ)。

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A1 誤り

 申請できません。

 承継執行文の付与が問題となるのは、口頭弁論終結
「後」の話です。


 当事者に承継が生じたのが口頭弁論の終結前なのか、
終結後なのか。

 ここは、一つの目の付け所でもあります。


A2 誤り

 申請できません。

 設問は、権利者側の特定承継の事案です。

 これを認めると、中間省略登記になってしまいます。


A3 誤り

 承継執行文の付与を要しません。

 設問は、権利者側の包括承継の事案です。

 Cは、相続を証する情報を提供して、判決に基づい
てAからBへの登記を申請できます。

 いわゆる相続人による登記ですね。


A4 誤り

 申請できません。

 設問は、義務者側の特定承継の事案であり、今日の
一日一論点の内容でもあります。

 本事案は、いわゆる二重譲渡です。

 このケースで承継執行文による登記を認めてしまう
と、民法177条が意義を失ってしまうからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、1月ももうすぐ終わりです。

 週が明けたら、2月です。

 年が明けたら、あっという間ですよね。

 ここ数日はそれほどでもない気がしますが、2月は
また寒くなるかもしれません。

 体調管理には、くれぐれも気をつけて、この時期を
乗り切っていきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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