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今日の一日一論点と口述模試 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここ数日、かなり寒い日が続いていますね。

 体調管理には、十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法66条

 権利の変更又は更正の登記は、登記上の利害関係を
有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない
場合に限り、付記登記によってすることができる。


 条文は、一部、カッコ書を省略しています。

 より正確なところは、各自、六法でご確認いただけ
ればと思います。

 登記上の利害関係を有する第三者は、記述でも択一
でも、とても大事ですね。

 よく復習しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報として提供することを要しない
(平19-18-エ)。

Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、印鑑証明書の添付を要しません。

 所有権の登記名義人が登記義務者となる場合でも印
鑑証明書の添付を要しない例外ですね。

 債務者以外の変更の登記では、原則どおり印鑑証明
書の添付を要することに注意しておきましょう。



A2 正しい

 そのとおりです。

 抵当権の債務者の変更の登記の際に、登記上の利害
関係を有する第三者は存在しません。


 そのため、常に付記登記で実行されます。


A3 誤り

 及ぼす変更の登記を申請することはできません。

 B持分への抵当権の追加設定の登記を申請します。

 及ぼす変更を使う場面をよく理解しておくことと、
登記の目的を正確に書けるようにしておきましょう。



A4 正しい
 
 そのとおりです。

 抵当権を何某持分の抵当権とする変更の登記の事案
です。


 いわゆる及ぼさない変更です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、先日も告知しましたが、今日は口述模試です。

 朝から夕方まで、けっこうビッシリと予約が入って
いました。

 ありがとうございます。

 口述試験は、連休明けの1月12日(火)です。

 その対策として、今日の口述模試が、役に立ってく
れると幸いです。

 予約いただいている方、どうかお気を付けてお越し
ください。

 また、今頑張っているみなさん。

 今年の秋、口述模試の場でお待ちしております。

 では、土曜日の今日も頑張りましょう!

 また更新します。





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