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今日から講義再開! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 要役地を管轄する登記所と承役地を管轄する登記所
が異なるときは、地役権の設定の登記の申請情報と併
せて、要役地の登記事項証明書の提供を要する(不動
産登記令別表35)。


 用益権は、得点しやすいテーマです。

 民法、不動産登記法の択一で、ほぼ毎年出ますね。

 ぜひ、得点源にしてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の登記を申請することができる
(平27-22-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地として、
地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約
を内容とする地役権の設定の登記がされている場合に
おいて、甲土地につき、AからCへの所有権の移転の
登記がされたときは、Bは、単独で当該地役権の登記
の抹消を申請することができる(平29-22-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 地上権の登記を抹消しなければ、新たに地上権の登
記を申請することはできません。

 これを登記の形式確定力といいました。

 定番の問題の一つです。


A2 正しい
 
 そのとおり、正しいです。

 賃借権は二重設定できるからです。

 また、同順位で登記をすることもできます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 要役地の地上権者を地役権者として、地役権の設定
の登記を申請することができます。


A4 誤り

 単独で申請することはできません。

 この場合、承役地の所有者Bと、地役権者だった要
役地の前所有者Aが共同して申請することを要します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今日からいよいよ講義再開です。

 2021目標のみなさんの民事訴訟法ですね。

 時間は、いつもどおり、18時30分からです。

 短い年末年始とはいえ、年末最後の講義から、それ
なりの日にちが経っています。

 まずは、学習のペースを取り戻すところから始めて
いきましょう。

 先日の記事でも書きましたが、前回の講義の内容を
よく振り返っておいてください。

 今年受験するみなさんにとっては、ここからの過ご
し方が大事になってきます。

 普段の講義でも、振り返りのリズムを意識しながら、
確実な知識を積み重ねていってください。

 では、今日から改めて頑張りましょう!

 また更新します。




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