SSブログ

今日から講義再開! [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の記事でも書きましたが、今日からTAC名古屋
校でも、ライブ講義再開です。

 その再開初日の今日は、直前期のみなさんの択一ス
キルアップ講座ですね。

 久しぶりの講義になりますけど、改めて、本試験に
向けて気合いを入れていきましょう!

 今年は特殊事情によって延期となり、今の時点でも
延期後の日程はまだわかっていません。

 もしかしたら、今日の講義までに発表されるかもし
れませんが。

 今日の講義では、こんな場合での気持ちの入れ方も
話をしていこうと思います。

 では、以下、昨日の20か月のみなさんの民法の講義
の範囲に関する過去問です。

 講義のポイントは、昨日の記事を参照してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続の承認又は放棄をした場合であっても、相続の
承認又は放棄をすべき期間内であれば、これを撤回す
ることができる(平26-22-エ)。

Q2
 全ての相続人が相続を放棄した場合には、相続財産
は、そのうちの最後の放棄のあった時に、国庫に帰属
する(平26-22-オ)。

Q3
 Aが交通事故に遭い、死亡した場合、Aが生前に慰
謝料を請求する意思を表明していなくても、Aの子B
は、Aの受けた精神的苦痛につき慰謝料請求権を相続
する(平21-23-ウ)。

Q4
 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場
合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議に
おいて負担した債務を履行しないときは、当該他の相
続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除する
ことができる(平27-23-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


明日から講義再開!そして、今日のポイント [司法書士試験・民法]



 おはようございます。

 今朝に続いての更新です。

 明日、5月21日(木)からTAC名古屋校でも、ライ
ブ講義が再開となります。 

 すでに本ブログでも告知済みですが、明日は、直前
期のみなさんの択一スキルアップ講座です。

 先日、今年の本試験の延期が発表されましたが、そ
ういった点も含めて話をする予定です。

 また、受講生のみなさんも、引き続きマスク着用に
てお願いいたします。

 改めて、頑張りましょう!

 では、今日の講義のポイントです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

第34回講義

 今日は、通常のスケジュールであれば、20か月コー
スのみなさんの民法34回目の講義です。

 テキストは民法3のP401あたりからかと思います。

1 相続の放棄、単純承認、限定承認

 ここでは、まず、熟慮期間を正確に確認しましょう。

 熟慮期間とは、相続人が相続の承認または放棄をす
べき期間のことで、民法915条がこれを規定します。

 また、物権編や詐害行為取消権で相続放棄に関する
判例がありました。

 ここもあわせて復習しておいてください。

 限定承認は、テキストに書いてある内容で十分です。

 単純承認は、条文とともによく確認してください。

2 相続財産の中身

 ここは、判例中心の学習となります。

 生命保険金は相続財産かとか、慰謝料請求権は相続
の対象となるか、とか。

 そういった問題です。

 以下、後半に続きます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここ最近は、暑い日だったり涼しい日だったりが交
互に続いているような感じですよね。

 こういうときは、体調崩しやすいので気をつけて過
ごしましょう。

 さて、昨日は、民法の15回目の講義のポイントを書
きました。

 講義の消化、お疲れさまでした!

 昨日の講義の範囲では、特に地役権が重要でした。

 また、混同は、そのルールさえきちんと理解すれば、
得点しやすいテーマです。
 
 どういう場合に混同が生じるのか、またその例外、
よく確認しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権は無償のものとして設定することができるの
に対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設
定することができない(平26-10-ア)。

Q2
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされて
も、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定
することができる(平16-10-4)。

Q3
 地役権は、要役地と承役地が隣接していない場合に
は設定することができない(平29-10-エ)。

Q4
 地役権者は、承役地を不法占有する第三者に対し、
地役権に基づく返還請求権を行使することができな
い(平30-11-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


1年・民法15回講義のポイント [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 お疲れさまです。

 今朝の記事に続いての更新です。

 今日は、いつものスケジュールであれば、1年コー
スの民法15回目の講義の日です。

 先日も告知しましたが、1年コースのみなさんは、
5月24日(日)からライブ講義再開です。

 16回、17回講義から再開ですので、この15回目の
講義まではWEBで必ず消化しておいてください。

 では、今回の講義のポイントです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第15回講義

 テキストは、民法2のP126あたりからになると
思います。

 今回は、用益権と混同が中心となります。

1 地上権、永小作権

 使用収益を目的とする物権が用益権であり、地上権、
永小作権、地役権があります。

 用益権は、民法でも不動産登記法でもほぼ必ず1問
出題されます。

 用益権は得点しやすいテーマといえるので、本試験
では確実に得点したいところです。

 まずは、地上権ですが、ここは賃借権との比較がよ
く聞かれます。

 もっとも、賃借権はもう少し先で学習します。

 ですので、賃借権に関する記述は予習みたいな感じ
で見ておくといいですね。

 区分地上権は、不動産登記法でしっかり学習すれば
いいと思います。

 永小作権については、物権でありながら譲渡・賃貸
を禁止する特約ができ、さらに登記できるということ。

 この点をしっかり確認しておきましょう。

 以下、後半に続きます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の記事では、20か月コースの民法33回目の講
義のポイントを書きました。


 講義の消化、お疲れさまでした!

 33回目の講義では、特に相続人の範囲と相続分の
計算が特に大事でしたね。


 これらを学習する際には、条文もきちんと参照する
ことが大事です。


 そして、相続人をしっかりと特定できるようにして
いってください。


 ここを間違えると、相続分の計算が狂ってきてしま
いますからね。


 直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めて
よく見直しておいて欲しいと思います。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要し
ない(平22-21-オ)。


Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先
に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生してい
た。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの
相続人となる(平8-21-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


司法書士試験の実施が延期となります(追記) [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 今朝の記事の追記、一部修正です。

 先ほど、法務省のホームページにて正式に告知が出
ました。

 今年の本試験は、やはり実施を延期することとなっ
たみたいです。

  司法書士試験の実施延期について(外部リンク)

  法務省ホームページ(外部リンク) 

 以下、その内容です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和
2年7月5日(日)に予定していた令和2年度司法書
士試験の実施時期を延期することといたします。

 延期後の具体的な試験日程については、できるだけ
速やかに決定し、法務省ホームページで公表する予定
です。

 その際には、延期後の受験申請受付期間、試験実施
会場等も発表する予定ですが、受験生の皆様の負担に
ならないよう、受付の開始や試験の実施までに余裕を
もったスケジュールとする予定ですので、御理解いた
だきますよう、お願いいたします。

 引き続き、法務省ホームページの情報に御注意いた
だくようお願いいたします。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 とのことです。

 とりあえず、延期後の日程の発表を待つしかありま
せんね。

 ちなみに、司法試験については、5月15日に延期後
の日程が発表されています。

 ですので、司法書士試験の延期後の日程も近いうち
に発表されると思います。

 発表されたらまた本ブログでも告知します。

 直前期のみなさんにとっては大変ではありますが、
致し方ないことでもあります。

 上手く気持ちを切り替えて、延期後の日程に備え
ましょう。

 延期の分、準備に時間を使うことができるともい
えるので、少しでもプラスに変えていきましょう。

 では、また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 どんな状況でも乗り切ろう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

今年の本試験について(追記) [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 再度の更新です。

 今日の午前、今年の本試験の延期についての記事を
書きました。

 ところが、その後、東京法務局のホームページから
該当の告知のページが削除されたようです。

 この時点でもまだ法務省のホームページでは何ら告
知がないため、削除されたのでしょうか。

 ですので、本ブログでも、いったん先ほどの記事は
保留といたします。

 法務省のホームページにて正式に何らかの告知があ
り次第、また書くこととします。

 以下、法務省のホームページの司法書士試験のペー
ジへのリンクです。

  法務省ホームページ(外部リンク)


 では、今しばらく告知を待ちましょう。

 また更新します。





にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

   ↑
 早く何らかの発表が欲しいですね。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

20か月・民法の講義のポイント [司法書士試験・民法]



 おはようございます。

 今朝の記事に続いての更新です。

 今日あたり、今年の本試験について法務省から発表
があるでしょうか。

 発表があれば、本ブログでも告知します。

 さて、今日は、通常のスケジュールであれば、20か
月コースのみなさんの民法33回目の講義です。

 また、20か月コースのみなさんは、来週の5月25日
の月曜日から講義再開です。

 では、今回の講義のポイントを列挙しておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

第33回講義

 今回は、民法3のテキストのP365あたりからかと
思います。

 今回の講義で親族編が終わり、途中から相続編に入
ります。

1 親権

 親権の中で一番大事なところは、親と子の利益相反
行為です。

 民法でもたまに出題されますが、何といっても、今
後学習する不動産登記法で重要になります。

 その制度趣旨と、利益相反行為に当たるかどうかの
判断基準をよく理解しておいてください。

2 後見人
 
 未成年後見と成年後見の比較というところが、ここ
では特に重要かなと思います。

 試験での出題頻度はそれほど高くはないですが、未
成年後見が開始するのは、どういう場合か。

 この点は、正確に理解しておいて欲しいですね。

 以上で、親族編は終了です。

 相続編から、後半に続きます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、1年コースのみなさんの民法13回、14回
講義のポイントを書きました。

 講義の消化、お疲れさまでした。

 昨日の講義では、特に、午前の占有権、午後の共有
が大事でした。

 ということで、早速、過去問です。

 今回は占有権ですが、共有の過去問もそのうちピッ
クアップしたいと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、そ
の物の所有者から賃料の返還を請求された場合には、
自分に本権があると信じていたときでも、これを返還
しなければならない(平9-11-ウ)。

Q2
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみな
される(昭63-15-4)。

Q3
 占有者がその占有物について有益費を支出したとき
は、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請
求することができるが、悪意の占有者は、占有の回復
者に対しその償還を請求することができない(平27-
9-ウ)。

Q4
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅
失が自己の責めに帰すベからざる事由によるものであっ
ても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負
う(平14-11-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民法14回講義のポイント [司法書士試験・民法]



 先ほどの記事に続いて、第14回目の講義のポイント
をざっくりと書いていきます。

 今回の講義では、特に共有が大事ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

第14回講義

1 占有権

 民法2のテキストP93からの続きです。

 民法185条は、新たな権原によって占有を始めた場
合には、他主占有が自主占有に変わると規定します。

 相続が、この「新たな権原」に当たるのか。

 これに関するとても重要な判例が出てきます。

 この判例は、正確に理解しておいてください。

 占有権は、以上です。

2 共有

 次のテーマが共有で、先ほど書いたとおり、今回の
講義で一番大事なところです。

 共有は、試験で頻出のテーマです。

 占有権もそうですが、この共有も毎年出るものと思っ
ておくべきというくらいです。

 学習の中心は、判例です。

 共有者の1人が、他の共有者との協議によらないで
共有物を占有しているとします。

 要するに、独り占めしているわけです。

 この場合、他の共有者は、その者に対して共有物の
明渡しを求めることができるのか。

 これは、頻出判例の一つですが、これをはじめ、い
くつか判例が出てきます。

 テキストの内容に従い、判例の内容をよく理解して
いきましょう。

 では、後半に続きます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。