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明日から三連休 日程にご注意を [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 胃腸風邪の具合ですが、処方してもらった薬のおかげでだいぶ落ち着いています。


 早く完治するよう、今日も静養に努めようと思っています。


 さて、明日から三連休ですね。


 2019目標のみなさんは、特に日程は変わりませんが、2020目標のみなさんは、2月11日(月・祝)の講義がお休みとなっています。


 月曜日の講義の時に既に告知済みではあると思いますが、スケジュールはよく確認しておいてください。


 では、本日の過去問です。


 民事執行法からいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 不動産の強制競売において、売却許可決定については、執行抗告をすることができないが、強制競売の開始決定については、執行抗告をすることができる(平21-7-イ)。


Q2
 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行異議を申し立てることができる(平19-7-イ)。


Q3
 不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達される前に、差押えの登記がされたときは、差押えの効力は、当該登記がされたときに生ずる(平19-7-エ)。


Q4
 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとされているが、先の開始決定に係る強制競売の手続が取り消されたときは、執行裁判所は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取り消さなければならない(平21-7-ア)。

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風邪でダウン。。昨日の講義のお詫び [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 まず、お詫びですが、昨日の2020目標のみなさんの講義、風邪のためDVDでの代講となり大変申し訳ございませんでした。


 火曜日に、突然、身体に寒気が走り、これはヤバイということで病院に直行しました。


 インフルの検査では陰性でしたが、様子を見ましょうということでその日は静養。


 翌日も、特に熱はないものの、午前中休んで様子を見ていたのですが、無理はできない状態だったため、講義を休ませてもらい、DVDでの代講となりました。


 現在も熱はなく、たぶん、胃腸風邪っぽいので、改めて、今日医者に行ってくる予定です。


 今日1日ゆっくり休めばほぼ完璧かなと思いますので、次回の日曜日以降の講義は、予定どおりとなります。


 2020目標のみなさんの昨日の講義の範囲については、また、後日のまとめ講義の際にも解説をしたいと思っています。


 では、昨日の講義の範囲のうち、占有権に関する過去問をピックアップしておきます。


 ここも、改正とは関係ないところなので、2019目標のみなさんも復習のきっかけとして利用してください。

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(過去問)

Q1
 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、その物の所有者から賃料の返還を請求された場合には、自分に本権があると信じていたときでも、これを返還しなければならない(平9-11-ウ)。


Q2
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみなされる(昭63-15-4)。


Q3
 占有者がその占有物について有益費を支出したときは、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが、悪意の占有者は、占有の回復者に対しその償還を請求することができない(平27-9-ウ)。


Q4
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅失が自己の責めに帰すベからざる事由によるものであっても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負う(平14-11-エ)。

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2019目標のみなさん、この点の理解は大丈夫でしょうか [不登法・各論]




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 おはようございます!


 早速ですが、2019目標のみなさんは、以下の点の理解は大丈夫でしょうか?

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(確認)
 
 元本の確定前に根抵当権者に合併があった場合、根抵当権の債務者でもある根抵当権設定者は、元本の確定を請求できるか?

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 答は、スパッと出せましたか?


 もちろん、確定請求できます。


 債務者兼設定者の場合に確定請求できないのは、根抵当権の「債務者」に合併があった場合で、債務者兼設定者であるとき、です(民法398条の9第3項ただし書)。


 オートマ不登法の記述式の問27が、この事案でもあるのですが、この場合、元本確定請求はできないのではないですか?という問い合わせがけっこう多いので、今回取り上げた次第です。


 受講生のみなさんには、この点、講義の際にしっかり強調しておいたはずなので大丈夫かと思うのですが、間違えていた方は、この機会にぜひとも修正しておいてください。


 この点の判断を間違えると、相当、キツいと思います。


 では、今回は、不動産登記法の根抵当権に関する問題をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなければ、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記の申請をすることはできない(平12-16-オ)。


Q2
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合において、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するときは、その前提として、甲土地について債務者の住所の変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。


Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相続を登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合において、指定債務者の合意の登記がされていないときは、相続開始後6か月以内の間は、根抵当権者は、元本の確定の登記を申請することができない(平22-17-ア)。


Q4
 確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続開始後6か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により指定債務者を定めて、その登記を申請することができる(平16-20-オ)。

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昨日の民法の講義のポイント




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 おはようございます!


 この前の日曜日は愛知県知事選挙でしたが、三重県の菰野町でも町長選があったみたいです。


 その菰野町長に新しく当選したのが、柴田孝之氏で、LECの司法試験講座の講師の方なんですよね。


 司法試験の受験界では有名な先生ですし、ニュースを見たときは、ちょっと驚きでした。


 当選前は菰野町の町議を務めていたみたいなので、講師業を続けていたかどうかまではわかりませんが、弁護士の方は政治の世界に進出する人が多いなという印象ですね。


 さて、昨日、2月5日(火)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は前回の続きの登記請求権から、解除と登記などの民法177条の規定する物権変動と登記の問題、民法177条の第三者の範囲、明認方法までを解説しました。


 特に、民法177条関連の問題がとても重要です。


 権利を対抗するためには登記が必要であることが原則ですが、場合によっては、登記がなくても対抗できることがあります。


 このあたりをよく頭に置いて、でるトコとテキストをよく往復して、理解を深めていって欲しいと思います。


 では、今日の過去問です。


 今回のものは特に改正と影響ありませんので、2019目標のみなさんも、ぜひ復習のきっかけとして確認していただきたいと思います。

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(過去問)

Q1
 BがAの承諾を得ることなく無権原でCに対しA所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができない(平29-7-エ)。


Q2
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消したが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくしてその取消しをCに対抗することができる(平18-6-イ)。


Q3
 Aがその所有する甲土地についてBとの間で締結した売買契約をBの強迫を理由に取り消した後、Bが甲土地をCに売り渡した場合において、AからBへの所有権の移転の登記が抹消されていないときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権の復帰を主張することはできない(平29-8-イ)。
 
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効率よく学習して、民事執行法は1問必ず得点しよう [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 昨日は、愛知県知事選挙でしたが、みなさん、投票は済ませましたか?


 僕は、すっかり忘れ・・・


 そんな昨日、2月3日(日)は、民事執行法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!
 

 ちょっと午後の講義の範囲が広すぎて、やや駆け足になった感もあって申し訳なかったですが、大事なところをよくチェックしておいてください。


 午前の講義では、請求異議の訴えや執行抗告などの不服申し立ての手続が試験ではよく出ています。


 また、午後の講義では、不動産の強制執行の手続ですね。


 講義の最後のほうでは債権執行にも少し入りましたが、過去の出題実績でいえば、不動産の強制執行と債権執行がよく出ています。


 民事執行法は1問しか出ないので、こうした出題実績の高いものから中心に復習をしていくと効率よく整理できるかと思います。


 みなさんには、過去の出題テーマの一覧の表をレジュメでお配りしましたが、優先順位を付けるときの目安にしてください。


 今年こそは、スタンダードに、不動産の強制執行が出るんじゃないかと、個人的には思っていますがどうでしょうか。

 
 ということで、今日も、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 強制競売の申立てをする債権者は、強制競売の執行裁判所の裁判所書記官に対し、執行文の付与の申立てをしなければならない(平16-7-ア)。


Q2
 請求異議の訴えは、債務名義の正本に執行文が付与される前であっても提起することができる(平17-6-ウ)。


Q3
 仮執行の宣言を付した判決を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合、債務者は、当該判決の確定前に請求異議の訴えを提起することができる(平14-6-イ)。


Q4
 執行文付与に対する異議の訴え、請求異議の訴え、第三者異議の訴え及び配当異議の訴えが適法に提起されたときは、当事者は、裁判所において口頭弁論をしなければならない(平26-7-オ)。


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今日から民事執行法! [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 今日が2月に入って最初の講義になりますね。


 そして、前回の講義でも告知したように、2019目標のみなさんは、今日から民事執行法です。


 テキストは、民事訴訟法で使っていたテキストを引き続き使っていきますので、受付で何か受け取るものはありません。


 今日は、不動産の強制執行や債権執行などを解説する予定なので、引き続き頑張っていきましょう。


 では、前回の講義の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができる(平27-3-ウ)。


Q2
 簡易裁判所における訴訟においては、反訴を提起することができない(平8-5-2)。


Q3
 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う(平16-5-イ)。


Q4
 仮執行の宣言を付した支払督促に対し、督促異議の申立てがされないときは、支払督促は、既判力を有する(平16-5-エ)。

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今日も不動産登記法を振り返ろう [不登法・総論]




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 おはようございます!


 今朝も寒いですね。


 2月も引き続き寒い日が続きますから、インフルエンザなど、体調管理に気をつけて過ごしましょう。


 早速ですが、今日の過去問です。


 昨日に引き続いて、不動産登記法の総論からのピックアップです。


 2019目標のみなさんは、先日、商業登記の記述式の講義が終了しましたが、今後も、不動産登記法、商業登記法の記述式の問題の演習を、積極的に繰り返していってください。


 その繰り返しの中で、講義で解説をした解く手順をしっかりと身に付けていってください。

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(過去問)

Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。


Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。

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今日から2月!そして、個人的な思い出 [不登法・総論]




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 おはようございます!


 今日からいよいよ2月になりましたね。


 今月も気持ち新たに頑張っていきましょう!


 受験といえば、個人的な思い出ですが、模擬試験を受けると記述式の答案が採点されて、後日郵送されてきます。


 その答案を採点してくれた先生が、丁寧にアドバイスをいくつか書いてくれて、それがとても励みになったことが今でも、いい思い出として残っています。


 採点する先生にもよると思うのですが、その方は、丁寧に書いてくれていました。


 その年、無事に合格できました。


 そうしたアドバイスって、とても嬉しかったですし、講師となった今、私は、記述式の講座で演習問題を解く機会を設け、受講生さんの答案を採点させてもらってます。


 自分の経験を基に、本試験に向けて、いいモチベーションアップになってくれるといいなと思いながら(^^)


 では、本日は、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bは、「AがBに対して、甲土地につき売買を原因として所有権の移転の登記手続をする。」旨の執行承諾文言付きの公正証書を申請情報と併せて提供して、単独で所有権の移転の登記の申請をすることができる(平10-18-イ)。 


Q2
 登記申請手続を命じた仮執行宣言付きの給付判決に基づき、登記権利者が、単独でその登記を申請することができる(平1-20-2)。


Q3
 登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない(平7-14-2)。

 
Q4
 A所有の不動産について、反対給付と引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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