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今日も不動産登記法を振り返ろう [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝も寒いですね。


 2月も引き続き寒い日が続きますから、インフルエンザなど、体調管理に気をつけて過ごしましょう。


 早速ですが、今日の過去問です。


 昨日に引き続いて、不動産登記法の総論からのピックアップです。


 2019目標のみなさんは、先日、商業登記の記述式の講義が終了しましたが、今後も、不動産登記法、商業登記法の記述式の問題の演習を、積極的に繰り返していってください。


 その繰り返しの中で、講義で解説をした解く手順をしっかりと身に付けていってください。

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(過去問)

Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。


Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 一部の例外を除き、単独申請による登記については、登記識別情報の提供を要しません。


 相続登記の申請情報は、添付情報も含めて、スラスラと書ける状態にしていきましょう。


A2 誤り

 破産財団に属する不動産を任意売却したことによる登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報の提供を要しません。


 この登記は、裁判所の許可を証する情報を提供して申請するため、これにより登記の真正が担保されるからです。


 択一では頻出の知識です。スパッと判断できるようにしたいですね。


A3 誤り

 登記識別情報の提供は不要です。


 本問の登記も、家庭裁判所の許可を証する情報を提供して申請することから、これにより登記の真正が確保されるためです。


A4 誤り

 抵当権の変更の登記は、登記権利者を抵当権者、登記義務者を抵当権の設定者(所有権の登記名義人)として申請します。


 したがって、本問で提供を要するのは、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報です。


 申請人の特定は、記述式の問題でもとても重要です。


 間違えないように気をつけましょう。

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 さて、2019目標のみなさんは、明日から民事執行法の講義に入っていきますね。


 ここからは、不動産登記法の判決による登記であったり、民法の時効の中断であったり、過去に学習した知識とリンクする部分がけっこう出てきます。


 その都度、該当の部分の復習のきっかけにするといいかなと思います。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




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