今日から民事執行法! [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日が2月に入って最初の講義になりますね。
そして、前回の講義でも告知したように、2019目標のみなさんは、今日から民事執行法です。
テキストは、民事訴訟法で使っていたテキストを引き続き使っていきますので、受付で何か受け取るものはありません。
今日は、不動産の強制執行や債権執行などを解説する予定なので、引き続き頑張っていきましょう。
では、前回の講義の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができる(平27-3-ウ)。
Q2
簡易裁判所における訴訟においては、反訴を提起することができない(平8-5-2)。
Q3
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う(平16-5-イ)。
Q4
仮執行の宣言を付した支払督促に対し、督促異議の申立てがされないときは、支払督促は、既判力を有する(平16-5-エ)。
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Q1
簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができる(平27-3-ウ)。
Q2
簡易裁判所における訴訟においては、反訴を提起することができない(平8-5-2)。
Q3
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う(平16-5-イ)。
Q4
仮執行の宣言を付した支払督促に対し、督促異議の申立てがされないときは、支払督促は、既判力を有する(平16-5-エ)。
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A1 正しい
そのとおりです(民訴271条)。
近年でも、こうしたシンプルな問題が出ますが、こういうものに素直に答えられることが大事かなと思います。
問題を深読みしすぎないことが大事ですね。
A2 誤り
簡易裁判所における訴訟でも、反訴を提起することができます。
この点について、簡易裁判所の訴訟手続の特則はありません。
同じ簡易裁判所の手続である少額訴訟では、反訴の提起が禁止されていたことと混同しないようにしましょう(民訴369条)。
A3 正しい
そのとおり、正しいです(民訴392条)。
ちなみに、今日の講義の中でも、仮執行宣言付きの支払督促は債務名義であるというものが出てきますね。
A4 誤り
仮執行宣言付きの支払督促には、執行力はありますが(強制執行できるということ)、既判力はありません。
本案について、裁判上で審理及び判決をしていませんからね。
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さて、2019目標のみなさんにはすでに告知済みですが、今日の次の講義は、来週の日曜日の2月10日になります。
2月5日(火)は、講義はありませんので、スケジュールをよく確認しておいてください。
今日の講義内でも、改めて告知します。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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個人的に、恵方巻きは特に好んで食べることはありません。
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2019-02-03 07:10