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民事執行法と供託法 [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 ここ最近、目が痒い日が続きます。


 今日は、ちょっとくしゃみが怪しい感じです。


 花粉症の季節になってきましたので、花粉症の方は、対策をしっかりとしていきましょう。


 では、早速ですが、本日の過去問です。


 2019目標のみなさんは、先日から供託法に入りました。


 火曜日か、その次の日曜日の講義になるかと思いますが、執行供託を学習します。


 ですので、今回は、それに関連する民事執行法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた後、その残余の部分を超えて別に差押命令が発せられたときは、各差押えの効力が及ぶ範囲は、当該金銭債権の全額を各債権者の請求債権の額に応じて按分した額に相当する部分となる(平28-7-ウ)。


Q2
 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令を発することができる(平28-7-オ)。


Q3
 差し押さえた債権に譲渡禁止特約が付されているときは、その債権については、転付命令を発することはできない(平18-7-4)。


Q4
 転付命令が第三債務者に送達されるときまでに、転付命令に係る金銭債権について他の債権者が差押えをしたときは、転付命令は、その効力を生じない(平12-6-オ)。

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