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今日から2月!そして、個人的な思い出 [不登法・総論]




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 おはようございます!


 今日からいよいよ2月になりましたね。


 今月も気持ち新たに頑張っていきましょう!


 受験といえば、個人的な思い出ですが、模擬試験を受けると記述式の答案が採点されて、後日郵送されてきます。


 その答案を採点してくれた先生が、丁寧にアドバイスをいくつか書いてくれて、それがとても励みになったことが今でも、いい思い出として残っています。


 採点する先生にもよると思うのですが、その方は、丁寧に書いてくれていました。


 その年、無事に合格できました。


 そうしたアドバイスって、とても嬉しかったですし、講師となった今、私は、記述式の講座で演習問題を解く機会を設け、受講生さんの答案を採点させてもらってます。


 自分の経験を基に、本試験に向けて、いいモチベーションアップになってくれるといいなと思いながら(^^)


 では、本日は、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bは、「AがBに対して、甲土地につき売買を原因として所有権の移転の登記手続をする。」旨の執行承諾文言付きの公正証書を申請情報と併せて提供して、単独で所有権の移転の登記の申請をすることができる(平10-18-イ)。 


Q2
 登記申請手続を命じた仮執行宣言付きの給付判決に基づき、登記権利者が、単独でその登記を申請することができる(平1-20-2)。


Q3
 登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない(平7-14-2)。

 
Q4
 A所有の不動産について、反対給付と引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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