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明日から三連休 日程にご注意を [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 胃腸風邪の具合ですが、処方してもらった薬のおかげでだいぶ落ち着いています。


 早く完治するよう、今日も静養に努めようと思っています。


 さて、明日から三連休ですね。


 2019目標のみなさんは、特に日程は変わりませんが、2020目標のみなさんは、2月11日(月・祝)の講義がお休みとなっています。


 月曜日の講義の時に既に告知済みではあると思いますが、スケジュールはよく確認しておいてください。


 では、本日の過去問です。


 民事執行法からいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 不動産の強制競売において、売却許可決定については、執行抗告をすることができないが、強制競売の開始決定については、執行抗告をすることができる(平21-7-イ)。


Q2
 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行異議を申し立てることができる(平19-7-イ)。


Q3
 不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達される前に、差押えの登記がされたときは、差押えの効力は、当該登記がされたときに生ずる(平19-7-エ)。


Q4
 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとされているが、先の開始決定に係る強制競売の手続が取り消されたときは、執行裁判所は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取り消さなければならない(平21-7-ア)。

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A1 誤り

 強制競売の開始決定には執行抗告はできませんが、売却許可決定には執行抗告をすることができます(民執74条1項)。


 問題文は、この逆のことをいっていますね。


 不動産の強制競売の場合、開始決定が出た時点で債務者は、すぐに不動産の所有権を失うわけではなく、引き続き使用収益できます(民執46条2項)。

 
 そのため、開始決定の段階で不服申立てを認める必要はなく、手続の最終段階である売却許可の時点での不服申し立てを認めています。
 

A2 誤り
 
 執行異議ではなく、執行抗告をすることができます(民執45条3項)。


 Q1のように、開始決定には執行抗告をすることができませんが、強制競売の申立てを却下する裁判には執行抗告が認められます。


 却下されると、債権者としては、そこで手続が終了してしまうからです。


 ここは、Q1と混同することなく、よく区別しておきたいですね。


A3 正しい

 そのとおりです(民執46条1項)。


 開始決定の債務者への送達と、差押えの登記のいずれか早い時に効力が生じます。


 ちなみに、債権執行の効力はいつ生じますか?(→民執145条4項)


 債権執行も含めて、手続の効力発生時期はきちんと押さえておきましょう。


A4 誤り

 後半部分の記述が誤りです。


 先行事件が取り消されたときは、執行裁判所が、職権で後行事件に基づいて手続を続行します(民執47条2項)。


 職権による当然続行ですね。

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 この週末は、かなり冷え込むみたいですね。


 地域によっては、雪になるとか。


 今のところ、名古屋では、雪は大丈夫そうですが、どうなるでしょうか。


 それでは、週末の金曜日、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




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