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風邪でダウン。。昨日の講義のお詫び [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 まず、お詫びですが、昨日の2020目標のみなさんの講義、風邪のためDVDでの代講となり大変申し訳ございませんでした。


 火曜日に、突然、身体に寒気が走り、これはヤバイということで病院に直行しました。


 インフルの検査では陰性でしたが、様子を見ましょうということでその日は静養。


 翌日も、特に熱はないものの、午前中休んで様子を見ていたのですが、無理はできない状態だったため、講義を休ませてもらい、DVDでの代講となりました。


 現在も熱はなく、たぶん、胃腸風邪っぽいので、改めて、今日医者に行ってくる予定です。


 今日1日ゆっくり休めばほぼ完璧かなと思いますので、次回の日曜日以降の講義は、予定どおりとなります。


 2020目標のみなさんの昨日の講義の範囲については、また、後日のまとめ講義の際にも解説をしたいと思っています。


 では、昨日の講義の範囲のうち、占有権に関する過去問をピックアップしておきます。


 ここも、改正とは関係ないところなので、2019目標のみなさんも復習のきっかけとして利用してください。

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(過去問)

Q1
 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、その物の所有者から賃料の返還を請求された場合には、自分に本権があると信じていたときでも、これを返還しなければならない(平9-11-ウ)。


Q2
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみなされる(昭63-15-4)。


Q3
 占有者がその占有物について有益費を支出したときは、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが、悪意の占有者は、占有の回復者に対しその償還を請求することができない(平27-9-ウ)。


Q4
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅失が自己の責めに帰すベからざる事由によるものであっても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負う(平14-11-エ)。

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A1 誤り

 善意の占有者は果実を取得することができます(民法189条1項)。


 したがって、所有者にこれを返還する必要はありません。


A2 誤り

 悪意の占有者とみなされるのは、訴え提起の時からです(民法189条2項)。


 そのため、敗訴した場合には、訴えの提起の時以降に生じた果実があれば、これを返還しなければならないことになります。


A3 誤り

 後半部分の記述が誤りです。


 悪意の占有者も有益費を支出したときは、その償還を請求できます(民法196条2項)。


A4 誤り

 悪意の占有者であっても、自己の帰責事由により占有物を滅失したのでなければ、その損害の賠償をする義務はありません(民法191条)。


 あくまでも、損害賠償の義務を負うのは、自己の責めに帰すベき事由によって占有物を滅失した場合です。

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 うがいや手洗いなど、細心の注意を払っていたのですが、それでも風邪を引くときは引いてしまいますね。。


 風邪でダウンするのも、2年半ぶりくらいでしょうか。


 みなさんも引き続き、気をつけてください。


 そして、風邪を引いてしまったときは、無理をせず、早めの回復に努めましょう。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 私は、今日も回復に努めたいと思います。


 また更新します。

 



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 2日寝ていたので、腰が痛いです。。
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