2019目標のみなさん、この点の理解は大丈夫でしょうか [不登法・各論]
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おはようございます!
早速ですが、2019目標のみなさんは、以下の点の理解は大丈夫でしょうか?
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(確認)
元本の確定前に根抵当権者に合併があった場合、根抵当権の債務者でもある根抵当権設定者は、元本の確定を請求できるか?
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答は、スパッと出せましたか?
もちろん、確定請求できます。
債務者兼設定者の場合に確定請求できないのは、根抵当権の「債務者」に合併があった場合で、債務者兼設定者であるとき、です(民法398条の9第3項ただし書)。
オートマ不登法の記述式の問27が、この事案でもあるのですが、この場合、元本確定請求はできないのではないですか?という問い合わせがけっこう多いので、今回取り上げた次第です。
受講生のみなさんには、この点、講義の際にしっかり強調しておいたはずなので大丈夫かと思うのですが、間違えていた方は、この機会にぜひとも修正しておいてください。
この点の判断を間違えると、相当、キツいと思います。
では、今回は、不動産登記法の根抵当権に関する問題をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなければ、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記の申請をすることはできない(平12-16-オ)。
Q2
甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合において、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するときは、その前提として、甲土地について債務者の住所の変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。
Q3
根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相続を登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合において、指定債務者の合意の登記がされていないときは、相続開始後6か月以内の間は、根抵当権者は、元本の確定の登記を申請することができない(平22-17-ア)。
Q4
確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続開始後6か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により指定債務者を定めて、その登記を申請することができる(平16-20-オ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
共同根抵当の追加設定の場合、全ての不動産について、極度額、債権の範囲、債務者が一致していなければならないからです。
A2 誤り
地番の変更を伴わない行政区画の変更であれば、追加設定の登記の前提として、根抵当権の債務者の住所の変更の登記の申請を要しません(先例平22.11.1-2759)。
この先例、講義では紹介しているはずですが、受講生のみなさんは、覚えていますでしょうか。
忘れていたら、ぜひ振り返っておいてください。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
本問では、まだ合意の登記をしていないので、元本が確定しないまま続くのか、それとも、相続開始の時点をもって確定するのかわからない状態です。
この場合、元本の確定前にしかできない登記、または確定後にしかできない登記を申請することはできません。
設問は元本の確定の登記ですが、これも同じことです。
A4 正しい
そのとおりです。
本問は、合意の登記をする前に、他の事由(例 元本の確定期日の到来)により元本が確定したケースのことを聞いています。
この場合、相続開始後6か月以内であれば、指定債務者の合意の登記を申請することができます。
相続開始後、他の事由で元本が確定するまでの間に発生した債権を担保させる実益があるからです。
このあたりの理由も、改めてよく理解しておきましょう。
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根抵当は、条文が大事であると何回も講義で強調してきましたが、みなさん、きちんと条文も確認していますでしょうか?
根抵当自体、民法での出題が少ないせいか、合併があったときの確定請求は、民法の択一では案外聞かれていないのですが、記述はもちろん、午前・午後の択一で聞かれた場合にも間違えないようにしてください。
私は、講義のほかに通信の受講生さんの質問などの問い合わせに対応させてもらってますが、今回は、上記の根抵当について大丈夫かな?と思ったので、ブログでも取り上げました。
では、週の真ん中水曜日の今日も、頑張っていきましょう!
また更新します。
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2019-02-06 08:51