SSブログ

昨日の民法の講義のポイント




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 この前の日曜日は愛知県知事選挙でしたが、三重県の菰野町でも町長選があったみたいです。


 その菰野町長に新しく当選したのが、柴田孝之氏で、LECの司法試験講座の講師の方なんですよね。


 司法試験の受験界では有名な先生ですし、ニュースを見たときは、ちょっと驚きでした。


 当選前は菰野町の町議を務めていたみたいなので、講師業を続けていたかどうかまではわかりませんが、弁護士の方は政治の世界に進出する人が多いなという印象ですね。


 さて、昨日、2月5日(火)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は前回の続きの登記請求権から、解除と登記などの民法177条の規定する物権変動と登記の問題、民法177条の第三者の範囲、明認方法までを解説しました。


 特に、民法177条関連の問題がとても重要です。


 権利を対抗するためには登記が必要であることが原則ですが、場合によっては、登記がなくても対抗できることがあります。


 このあたりをよく頭に置いて、でるトコとテキストをよく往復して、理解を深めていって欲しいと思います。


 では、今日の過去問です。


 今回のものは特に改正と影響ありませんので、2019目標のみなさんも、ぜひ復習のきっかけとして確認していただきたいと思います。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 BがAの承諾を得ることなく無権原でCに対しA所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができない(平29-7-エ)。


Q2
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消したが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくしてその取消しをCに対抗することができる(平18-6-イ)。


Q3
 Aがその所有する甲土地についてBとの間で締結した売買契約をBの強迫を理由に取り消した後、Bが甲土地をCに売り渡した場合において、AからBへの所有権の移転の登記が抹消されていないときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権の復帰を主張することはできない(平29-8-イ)。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 Aは、直接占有をしているCはもちろん、間接占有をしているBにも甲土地の明渡しを求めることができます(大判昭13.1.28)。


 返還請求権の相手方は、現に目的物を占有している者であり、それは直接占有、間接占有を問いません。


A2 誤り

 Cは取消し後の第三者であり、Aは、登記がなければ、取消しによる所有権の復帰をCに対抗することができません(大判昭17.9.30)。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 本問のCも、Q2と同じく取消し後の第三者です。


 Aと取消し後の第三者Cとは、その取消原因を問わず、対抗関係に立ちます(大判昭17.9.30)。


 これに対し、「取消し前」の第三者の場合は、取消原因が錯誤または詐欺であり、第三者が善意・無過失であるときは、取消しの効果をその第三者に対抗することができません(95条4項、96条3項←ここは改正点)。


 このことと、よく区別できるようにしましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 最後の解説の点は、改正に関係する点なので、2019目標のみなさんは、各自で学習した知識を確認しておいてください。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 復習のリズムを作ることがまずは大切です。
 2020目標のみなさん、頑張っていきましょう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)




この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。