いよいよ民事訴訟法等も明日で最終回 [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
今朝の名古屋は、雪は降っていませんが、かなり寒いですね!
この週末は全国的にかなり寒いみたいですし、特に、雪が積もっているような地域の方は、気をつけてください。
さて、明日、日曜日は予定どおり、民事訴訟法等の講義です。
今週、胃腸風邪でダウンしてしまい、特に、2020目標の受講生さんには大変ご迷惑をおかけいたしました。
明日以降は、予定どおり講義を行っていきますので、改めてよろしくお願いします。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今回は、明日で民訴系も終了ということで、民事訴訟法の中からいくつかピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、その前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋問の申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をしなければならない(平12-4-1)。
Q2
証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められている(平24-4-オ)。
Q3
書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。
Q4
文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです(民訴249条3項)。
ここでは、当事者が尋問の申出をした場合、裁判所は証人尋問をしなければならないとする同趣旨の規定を確認しておきましょう。
A2 誤り
証人尋問については正しいですが、当事者尋問について誤りです。
当事者尋問における不出頭の場合の制裁は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認められてしまうことがあるというものです(民訴208条)。
いくつか制裁に関する規定がありましたが、いずれも、条文でしっかり確認しておきましょう。
民訴は、条文が大事です。本当に。
A3 誤り
書証の申出の方法には、本問に記述の2つのほか、文書送付の嘱託があるので誤りです(民訴219条、226条)。
A4 誤り
文書の提出を命ずる決定にも、即時抗告をすることができます(民訴223条7項)。
これは重要な決定なので、却下する決定はもちろん、認める決定にも即時抗告をすることができるとされています。
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2020目標のみなさんへの重ねての告知になりますが、2月11日(月・祝)は、講義はありません。
次回の講義は、2月13日(水)ですので、スケジュール確認しておいてください。
世間では、今日から三連休ですね。
適度にリフレッシュを図ることは大事なので、みなさんも、三連休、ゆっくりお過ごしください。
では、また更新します。
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体調が完全によくなったら、劇場版シティーハンターを観に行きたいです。
ドンピシャの世代です。
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2019-02-09 08:04