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今日で民訴系も最終回!次回からは供託法 [司法書士試験・民訴等]




  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日から三連休ですね。


 寒さも厳しいですから、風邪には十分気をつけてください。


 私の体調も、ほぼ回復しました。


 そして、今日の講義で、民事訴訟法等の講義が終了して、次回の火曜日の講義からは供託法に入っていきます。


 講義内でも案内しますが、テキストは供託法・司法書士法の第4版を使用します。


 前半は供託法、後半が司法書士法という構成になっていますので、講義もそれに沿って進んでいきます。


 では、本日の過去問、民事執行法です。

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(過去問)

Q1
 執行文付与に対する異議の訴え、請求異議の訴え、第三者異議の訴え及び配当異議の訴えが適法に提起されたときは、当事者は、裁判所において口頭弁論をしなければならない(平26-7-オ)。


Q2
 売却許可決定がされた後においては、不動産の強制競売の申立てを取り下げることはできない(平7-6-4)。


Q3
 不動産の強制競売において、買受人は、売却許可決定が確定した時に不動産を取得する(平9-6-4)。


Q4
 不動産の上に存する留置権は、担保不動産競売における売却により消滅する(平25-7-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 訴え、つまり、訴訟について、当事者は裁判所において口頭弁論をするのが原則です(民訴87条1項本文)。


 この点について、民事執行法には特則がありませんので、民事訴訟法の原則どおりとなります(民執20条)。


 ちょっと応用的な問題かと思いますけど、改めて、原則を確認しておきたいですね。


A2 誤り

 売却許可の決定後であっても、最高価買受申出人または買受人及び次順位買受申出人の同意があれば、取下げをすることができます(民執76条1項)。


 ここは、きちんと条文を確認しておきたいですね。


A3 誤り

 正しくは、代金納付の時に不動産を取得します(民執79条)。


 定番と言っていいタイプの問題ですね。


 条文を読むときの急所がよくわかる問題です。


A4 誤り

 不動産上の留置権は、消滅しません(民執188条、59条4項)。


 本問は、担保不動産競売の問題ではありますが、不動産の強制競売の規定を準用しているため、結論は不動産の強制競売の場合と同じです。


 売却によって消滅する権利、残る権利については、前回の講義で解説しました。


 よく振り返っておきましょう。

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 先ほども書きましたが、次回の火曜日の講義から、供託法に入っていきます。


 このあたりまで来ると、本当にあっという間だなと感じます。


 何だかんだと、もう2か月ほどすると、本試験まであと少し、直前期に入っていきます。


 気が早いと思われるかもしれませんが、時間は貴重ですからね。


 気を引き締めて、これからも突き進んでいってください。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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