明日からは供託法!今日の講義はお休みです [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、2月10日(日)は、民事訴訟法等の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日で、残りの民事執行法と民事保全法を解説し、民訴系の講義が終了しました。
今回の午前の講義で解説した債権執行は、これから学習する供託法のうち、執行供託という分野と密接な関係にあるので、そこでまた復習できるかと思います。
担保不動産競売については、ほとんど強制競売の規定を準用しているのですが、重要な相違点がありました。
そこをよく押さえておきましょう。
そして、民事保全法ですが、ここはボリュームも少ないので、できる限り、条文を丁寧に読み込むことが大事ですね。
それでほぼ確実に得点できるところなので、過去問を中心に、手っ取り早く、条文を確認していくといいと思います。
もっとも、民事執行法も、民事保全法も過去問が少ないですし、多少後回しにしても大丈夫なので、当面は、民事訴訟法の復習を優先するといいですね。
民事訴訟法からは5問出ますし、ここでの得点がかなり重要なので、民訴系については、改めて民事訴訟法の復習を優先的にやっていくといいでしょう。
火曜日からは供託法に入っていきますが、引き続き頑張りましょう。
では、昨日の講義の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する(平3-8-1)。
Q2
仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してすることはできない(昭60-2-2)。
Q3
保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについての決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨を示すことでは足りない(平23-6-オ)。
Q4
仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要する(平26-6-オ)。
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Q1
仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する(平3-8-1)。
Q2
仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してすることはできない(昭60-2-2)。
Q3
保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについての決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨を示すことでは足りない(平23-6-オ)。
Q4
仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要する(平26-6-オ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです(民保12条1項)。
正直、管轄って頭に残りにくいところではありますが、繰り返して頭に入れていくしかないでしょうね。
A2 誤り
Q1でもみたとおり、仮差押命令は、本案の管轄裁判所に申し立てることができます。
そして、本案の管轄裁判所が簡易裁判所であれば、簡易裁判所に申立てをすることができます(民保12条1項、3項本文)。
A3 正しい
そのとおりです(民保32条4項等)。
保全異議や保全取消しの申立てについての決定のことを規定した32条4項や37条8項では、16条本文の規定を準用しています。
ですが、理由の要旨を示せば足りるとする16条ただし書の規定を準用していません。
A4 誤り
保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議または保全取消しの申立てがあった後であっても、債務者の同意は不要です(民保18条)。
取下げによって、特に債務者に不利益となることはないからです。
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さて、度々、告知していますが、今日、2月11日(月・祝)の講義はお休みです。
2020目標のみなさんの講義は、2月13日(水)です。
スケジュール、よく確認しておいてください。
今日は祝日ではありますが、マイペースに頑張っていきましょう!
では、また更新します。
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2019-02-11 07:00