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今日から供託法に入ります [司法書士試験・民訴等]




  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 連休明け、今日からまた1週間が始まりますね。


 もっとも、いつもより1日少ないので、いつもより早く週末を迎えることになりますね。


 毎週三連休だといいのに、と思う瞬間でもあるでしょうね笑


 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきますので、復習のきっかけにしてください。


 今回は、前回終了したばかりの民事執行法からです。

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(過去問)

Q1
 金銭債権に対する差押命令は、第三債務者を審尋して発しなければならない(平28-7-イ)。


Q2
 金銭債権に対する強制執行における差押命令は、これが債務者に送達された時に、その効力が生じる(平8-6-3)。


Q3
 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り立てることができる(平18-7-3)。


Q4
 債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の申立てをすることができる(平18-7-2)。

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A1 誤り

 差押命令は、債務者と第三債務者を審尋しないで発します(民執145条2項)。


 差押えを察知されないようにするためです。


A2 誤り

 債務者ではなく、差押命令が第三債務者に送達された時に効力が生じます(民執145条4項)。


 このあたりは、しっかりと条文を読み込んでおきたいですね。


A3 誤り

 直ちに取り立てることはできません。
 

 差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過したときに、差押債権者は、第三債務者から取り立てることができます(民執155条1項)。


A4 誤り

 第三債務者への陳述の催告は、差押命令の送達の際に行います(民執147条1項)。


 したがって、差押命令の送達後は、この申立てをすることはできません。

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 さて、前回の講義でも告知したとおり、2019目標のみなさんは、今日の講義から供託法に入っていきます。


 使用するテキストは、供託法・司法書士法の第4版です。


 講義までに受付で受け取っておいてください。


 では、今週も頑張りましょう!


 また更新します。




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 大事に至らないことを祈るばかりです。
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