いよいよ民事訴訟法等も明日で最終回 [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
今朝の名古屋は、雪は降っていませんが、かなり寒いですね!
この週末は全国的にかなり寒いみたいですし、特に、雪が積もっているような地域の方は、気をつけてください。
さて、明日、日曜日は予定どおり、民事訴訟法等の講義です。
今週、胃腸風邪でダウンしてしまい、特に、2020目標の受講生さんには大変ご迷惑をおかけいたしました。
明日以降は、予定どおり講義を行っていきますので、改めてよろしくお願いします。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今回は、明日で民訴系も終了ということで、民事訴訟法の中からいくつかピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、その前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋問の申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をしなければならない(平12-4-1)。
Q2
証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められている(平24-4-オ)。
Q3
書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。
Q4
文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。
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2019-02-09 08:04