明日から三連休 日程にご注意を [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
胃腸風邪の具合ですが、処方してもらった薬のおかげでだいぶ落ち着いています。
早く完治するよう、今日も静養に努めようと思っています。
さて、明日から三連休ですね。
2019目標のみなさんは、特に日程は変わりませんが、2020目標のみなさんは、2月11日(月・祝)の講義がお休みとなっています。
月曜日の講義の時に既に告知済みではあると思いますが、スケジュールはよく確認しておいてください。
では、本日の過去問です。
民事執行法からいくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
不動産の強制競売において、売却許可決定については、執行抗告をすることができないが、強制競売の開始決定については、執行抗告をすることができる(平21-7-イ)。
Q2
不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行異議を申し立てることができる(平19-7-イ)。
Q3
不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達される前に、差押えの登記がされたときは、差押えの効力は、当該登記がされたときに生ずる(平19-7-エ)。
Q4
強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとされているが、先の開始決定に係る強制競売の手続が取り消されたときは、執行裁判所は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取り消さなければならない(平21-7-ア)。
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2019-02-08 08:43