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処分禁止仮処分の復習 [不登法・総論]




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 おはようございます!


 今日は金曜日、もう週末ですね。


 土日休みの方は、休み前の日って気持ちが楽になりますよね。


 ということで(?)、早速ですが、いつものように過去問を通じて、知識の振り返りをしておきましょう。


 今回は、不動産登記法の処分禁止仮処分の登記です。


 2019目標のみなさんは、先日、民事保全法を学習しました。


 その時の講義でも仮処分の登記を軽く復習しましたが、どういうことを学習したのかを思い出しながら、過去問を解いてみましょう。


 そして、忘れているところは、テキストに戻ってよく復習をしておいてください。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。


Q2
 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記がされた後に、仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記の申請をする場合には、仮処分債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる(平6-14-5)。


Q3
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない(平16-14-エ)。


Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない(平27-18-エ)。

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