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今日から供託法に入ります [司法書士試験・民訴等]




  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 連休明け、今日からまた1週間が始まりますね。


 もっとも、いつもより1日少ないので、いつもより早く週末を迎えることになりますね。


 毎週三連休だといいのに、と思う瞬間でもあるでしょうね笑


 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきますので、復習のきっかけにしてください。


 今回は、前回終了したばかりの民事執行法からです。

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(過去問)

Q1
 金銭債権に対する差押命令は、第三債務者を審尋して発しなければならない(平28-7-イ)。


Q2
 金銭債権に対する強制執行における差押命令は、これが債務者に送達された時に、その効力が生じる(平8-6-3)。


Q3
 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り立てることができる(平18-7-3)。


Q4
 債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の申立てをすることができる(平18-7-2)。

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