今日から供託法に入ります [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
連休明け、今日からまた1週間が始まりますね。
もっとも、いつもより1日少ないので、いつもより早く週末を迎えることになりますね。
毎週三連休だといいのに、と思う瞬間でもあるでしょうね笑
では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきますので、復習のきっかけにしてください。
今回は、前回終了したばかりの民事執行法からです。
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(過去問)
Q1
金銭債権に対する差押命令は、第三債務者を審尋して発しなければならない(平28-7-イ)。
Q2
金銭債権に対する強制執行における差押命令は、これが債務者に送達された時に、その効力が生じる(平8-6-3)。
Q3
金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り立てることができる(平18-7-3)。
Q4
債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の申立てをすることができる(平18-7-2)。
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2019-02-12 06:48