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抵当権を復習しよう [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 まだ朝は寒いですが、昼間は暖かくなりそうですね。


 何だかんだと、もうすぐ3月ですからね。


 ただ、花粉症の季節でもあるので、花粉症の方は、その対策もしっかりして過ごしたいですね。


 では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。


 今回は、抵当権の復習ということで、水曜日の講義で解説した物上代位を中心にピックアップしておきます。


 2019目標のみなさんも、ぜひ復習のきっかけにしてみてください。

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(過去問)

Q1
 賃借地上の建物に設定された抵当権は、賃貸人の承諾のない限り、当該土地の賃借権には及ばない(平5-12-ア)。


Q2
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。


Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有する債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその登記をした後、Cが当該建物を賃借した。Bは、抵当権の被担保債権についてAに債務不履行があるか否かにかかわらず、AのCに対する賃料債権について物上代位権を行使することができる(平23-13-オ)。



Q4
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物に抵当権の設定を受け、当該抵当権の設定の登記がされた後に、CがDとの間で甲建物についての賃貸借契約を締結し、その賃料債権をCがEに対して譲渡した場合には、当該譲渡につき確定日付のある証書によってCがDに通知をしたときであっても、Aは、当該賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(平26-12-オ)。

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