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供託法・司法書士法も、明日で最終回! [司法書士試験・民訴等]




  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!


 朝晩はまだまだ寒いですが、昨日の昼もだいぶ寒さが和らいでいたような気がします。


 考えてみたら、来週の金曜日から3月です。


 年が明けたばかりだと思っていたら、もう3月です。



 本当に時が流れるのは早いですよねえ。


 さて、2019目標のみなさんは、明日の日曜日の講義で供託法と司法書士法が終了となります。


 そして、2月26日(火)からは、憲法の講義に入ります。


 日曜日の講義でもお伝えしますが、1.5年コースで憲法と刑法の先行学習を受けていた方も、ここで改めて受講ということになります。 


 先行学習を済ませていたら受講できないということはありませんので、ご安心ください。


 では、今日も供託法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 金銭債権について差押えが競合した場合には、弁済期の到来前であっても、第三債務者は、直ちに差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない(平3-14-3)。


Q2
 金銭債権に対する差押えがされたことを原因として供託をした第三債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない(平9-10-2)。


Q3
 第三債務者が差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行裁判所は、配当の実施又は弁済金の交付をしなければならない(平22-11-イ)。


Q4
 執行供託における供託金の払渡しは、裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてされ、供託物払渡請求書には、当該裁判所の交付に係る証明書を添付しなければならない(平20-11-ア)。

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