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用益権は確実に得点しよう [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、2月18日(月)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、持分放棄から添付制度、用益権、囲繞地通行権までを解説しました。


 この中では、特に、用益権のうち地役権が大事ですね。


 用益権からは毎年ほぼ必ず出題されるのですが、その中でも地役権がよく出題されます。


 地役権の特徴を、よく振り返っておいてください。


 地役権に限らず、用益権は比較的、得点しやすいテーマでもあるので、確実に得点したいですね。


 また、2019目標のみなさんも、このあたりのテーマはよく復習しておいて欲しいと思います。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回も、民法の改正とは関係のないところなので、2019目標のみなさんも、ぜひ復習のきっかけとして利用してください。

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(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができない(平26-10-ア)。


Q2
 竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消滅した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有するが、土地を原状に復する義務は負わない(平28-10-2)。


Q3
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる(平16-10-4)。


Q4
 地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物権であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求権及び返還請求権を有する(平16-10-5)。

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