今日から民事執行法! [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日が2月に入って最初の講義になりますね。
そして、前回の講義でも告知したように、2019目標のみなさんは、今日から民事執行法です。
テキストは、民事訴訟法で使っていたテキストを引き続き使っていきますので、受付で何か受け取るものはありません。
今日は、不動産の強制執行や債権執行などを解説する予定なので、引き続き頑張っていきましょう。
では、前回の講義の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができる(平27-3-ウ)。
Q2
簡易裁判所における訴訟においては、反訴を提起することができない(平8-5-2)。
Q3
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う(平16-5-イ)。
Q4
仮執行の宣言を付した支払督促に対し、督促異議の申立てがされないときは、支払督促は、既判力を有する(平16-5-エ)。
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Q1
簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができる(平27-3-ウ)。
Q2
簡易裁判所における訴訟においては、反訴を提起することができない(平8-5-2)。
Q3
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う(平16-5-イ)。
Q4
仮執行の宣言を付した支払督促に対し、督促異議の申立てがされないときは、支払督促は、既判力を有する(平16-5-エ)。
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2019-02-03 07:10