供託法・司法書士法も最終回!2月も今週で終わりですね [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の記事でも書いたように、2019目標のみなさんは、今日の講義で、供託法・司法書士法も終了です。
今日は、午前の講義の途中から司法書士法に入っていきます。
司法書士法はボリュームも少ないので、午後の講義で残りを解説して終わりということになります。
そして、2月26日(火)の講義からは、憲法に入っていきます。
また講義内でも告知しますが、憲法のテキストは第4版を使用しますので、受付で受け取るときによく確認するようにしてください。
では、前回の供託法の講義の範囲から、いくつか過去問をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
第三債務者は、滞納処分による差押えがされている金銭債権について強制執行による差押えの命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務履行地の供託所に供託しなければならない(平21-10-イ)。
Q2
金銭債権に対する滞納処分による差押えがされた後、強制執行による差押えがされ、差押えが競合したため、第三債務者が金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない(平9-10-4)。
Q3
営業保証供託に係る供託金の差替えは、供託金の取戻請求権が差し押さえられているときは、することができない(平25-10-エ)。
Q4
供託された営業保証金について官庁又は公署が債権者に対する配当を実施するときは、官庁又は公署は、配当金の支払いをするため、供託金の還付を請求することができる(平15-10-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q1
第三債務者は、滞納処分による差押えがされている金銭債権について強制執行による差押えの命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務履行地の供託所に供託しなければならない(平21-10-イ)。
Q2
金銭債権に対する滞納処分による差押えがされた後、強制執行による差押えがされ、差押えが競合したため、第三債務者が金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない(平9-10-4)。
Q3
営業保証供託に係る供託金の差替えは、供託金の取戻請求権が差し押さえられているときは、することができない(平25-10-エ)。
Q4
供託された営業保証金について官庁又は公署が債権者に対する配当を実施するときは、官庁又は公署は、配当金の支払いをするため、供託金の還付を請求することができる(平15-10-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-02-24 07:00