2019目標の講座もいよいよラストスパート! [司法書士試験 憲法・刑法]
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おはようございます!
まだまだ朝晩は寒いですね。
しかも、昨日は、花粉が多かったのか、朝からくしゃみ連発という人も多かったみたいですね。
私も、昨日は、鼻炎薬を飲んで、抑えていました。
花粉症については、今朝も、同じくですが・・・(苦笑)
さて、昨日、2月26日(火)は、憲法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
2019目標の講座も、直前期のオプション講座を除いて、残すところは憲法と刑法ということで、いよいよラストスパートになりました。
その憲法ですが、司法書士試験での対策としては、3問しか出ないので、いかに効率よくポイントを押さえていくかということになります。
憲法では学説問題がよく出ますが、これについては、民法でもそうであるように、内容によっては正答率が低くなりがちです。
つまり、得点しにくいってことですね。
それよりも、条文ベースの問題や判例の知識を問う問題の方が、得点しやすいです。
ですので、そちらの問題を確実に得点できるように、条文(憲法の場合、主に統治の条文)にしっかりと目を通し、判例は結論のみならず要旨の部分も六法などで丁寧に読み込むようにしましょう。
また、憲法は過去問も少ないので、今後の答練や模試の問題で補充するといいでしょう。
本ブログでは、公務員試験からいくつか問題をピックアップしていく予定です。
判例問題については、傾向が公務員試験と近いかなという印象です。
ということで、以下、公務員試験からピックアップしておきますので、昨日の範囲を問題を通じて振り返っておいてください。
なお、公務員試験からピックアップするときは、いつも問題文の末尾に記載している出題年度は省略します。
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(過去問)
Q1
憲法第93条第2項の「住民」には、我が国に在留する外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものも含まれると解するのが相当であり、同項は、これらの外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということができるから、これらの外国人に対し、法律により、地方公共団体の長、議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずべき憲法上の要請があると解される。
Q2
地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは、普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするものについては、原則として日本の国籍を有する者が就任することが想定されており、外国人が就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない。
Q3
企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであるから、使用者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、いかなる態様によったとしても、憲法第19条に違反する。
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Q1
憲法第93条第2項の「住民」には、我が国に在留する外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものも含まれると解するのが相当であり、同項は、これらの外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということができるから、これらの外国人に対し、法律により、地方公共団体の長、議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずべき憲法上の要請があると解される。
Q2
地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは、普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするものについては、原則として日本の国籍を有する者が就任することが想定されており、外国人が就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない。
Q3
企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであるから、使用者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、いかなる態様によったとしても、憲法第19条に違反する。
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2019-02-27 08:03