昨日からいよいよ抵当権に突入! [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
もう、あと1週間で2月も終わりという時期になりました。
早いですね。
そんな昨日、2月20日(水)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
タイトルにも書いたとおり、昨日からいよいよ抵当権に入っていきました。
抵当権は、司法書士試験ではかなり重要なテーマですので、じっくりと復習を繰り返して欲しいと思います。
抵当権では、よく出る主要テーマがあるのですが、昨日は、そのうち、抵当権の効力の及ぶ範囲と物上代位を解説しました。
前者は学説、後者は判例の学習が中心となります。
テキストとでるトコの往復を繰り返す中で、理解を深めていってください。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
抵当権はまだ始まったばかりなので、今回は、用益権と混同からのピックアップです。
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(過去問)
Q1
要役地の所有権が移転した場合には、地役権の設定行為に別段の定めがない限り、地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地について所有権の移転の登記がされれば、地役権の移転を第三者に対抗することができる(平24-10-オ)。
Q2
要役地が数人の共有に属する場合、各共有者は、単独で、承役地の所有者に対して地役権の設定の登記の手続を請求することができる(平20-12-イ)。
Q3
AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの抵当権は消滅しない(平20-10-ア)。
Q4
AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に2番抵当権の設定を受けたが、Cがその土地の上に1番抵当権の設定を受けていた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの抵当権は消滅しない(平20-10-イ)。
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2019-02-21 09:31