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今日で民訴系も最終回!次回からは供託法 [司法書士試験・民訴等]




  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日から三連休ですね。


 寒さも厳しいですから、風邪には十分気をつけてください。


 私の体調も、ほぼ回復しました。


 そして、今日の講義で、民事訴訟法等の講義が終了して、次回の火曜日の講義からは供託法に入っていきます。


 講義内でも案内しますが、テキストは供託法・司法書士法の第4版を使用します。


 前半は供託法、後半が司法書士法という構成になっていますので、講義もそれに沿って進んでいきます。


 では、本日の過去問、民事執行法です。

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(過去問)

Q1
 執行文付与に対する異議の訴え、請求異議の訴え、第三者異議の訴え及び配当異議の訴えが適法に提起されたときは、当事者は、裁判所において口頭弁論をしなければならない(平26-7-オ)。


Q2
 売却許可決定がされた後においては、不動産の強制競売の申立てを取り下げることはできない(平7-6-4)。


Q3
 不動産の強制競売において、買受人は、売却許可決定が確定した時に不動産を取得する(平9-6-4)。


Q4
 不動産の上に存する留置権は、担保不動産競売における売却により消滅する(平25-7-ア)。

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