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供託法 昨日の講義のポイント [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 昨日、2月17日(日)は、供託法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、供託の申請手続から払渡手続、消滅時効までを解説しました。


 このうち、午前では、供託書の記載事項の訂正の可否、第三者による供託の可否、払渡請求権の処分あたりが特に重要でした。


 午後の講義では、払渡手続の全般、消滅時効の起算点が重要です。


 特に、払渡しの手続では、印鑑証明書の添付の省略はよく振り返っておいて欲しいと思います。


 また、供託の受諾や取戻請求の要件なども大事ですね。



 最後に解説をした消滅時効の起算点は、ちょっと複雑なところがありましたけど、あまり込み入ったところは出ないので、主要な部分を確認しておくといいと思います。


 あとは、早めに過去問、でるトコを解いてみて、講義で学習した知識の確認をしておいてください。 


 では、今日もいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、供託所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することができる(平19-10-ウ)。


Q2
 被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡の通知をした場合であっても、その通知に供託を受諾する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、供託物の取戻請求をすることができる(平25-11-ア)。


Q3
 供託金還付請求権が差し押さえられた後でも、供託者は、供託物の取戻しをすることができる(平10-10-3)。


Q4 
 被供託者は、供託金取戻請求権について消滅時効が完成した後は、供託金の還付請求をすることはできない(平7-9-2)。

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改めて、前回の講義の振り返りのリズムを [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 今日は、2019目標のみなさんの供託法の講義ですね。


 2019目標のみなさんにとっては、講座自体、かなり大詰めのところまできていますね。


 今年もそうですが、ここ数年は、途中で来なくなる人も少なくて、みなさん、本当によく頑張ってくれていると思います。


 ぜひ本試験まで無事にたどり着いて欲しいですから、もう一頑張りして、この時期を乗り切ってください。


 また、この時期だからこそ、改めて、前回の講義の内容を振り返ってから進むという、振り返りのリズムをきちんと守って欲しいなと思います。


 ということで、前回の講義分の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 不法行為に基づく損害賠償債務について加害者及び被害者の間で損害賠償の額に争いがあるために被害者がその受領を拒んだとしても、加害者は、受領拒絶を原因として弁済供託をすることができない(平21-9-ウ)。


Q2
 持参債務の債務者は、弁済期日に弁済をしようとして、債権者の住居に電話で在宅の有無を問い合わせた場合において、債権者以外の家人から、債権者が不在であるため受領することができない旨の回答があっただけでは、受領不能を原因とする弁済供託をすることはできない(平28-11-ア)。


Q3
 指名債権が二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知の到達の先後が債務者に不明であるときは、債務者は、債権者不確知を原因とする供託をすることができる(平22-9-ア)。


Q4
 譲渡禁止の特約のある債権の債務者は、当該債権が譲渡され、債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、債権譲受人の善意・悪意を知ることができないときは、債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる(平28-11-オ)。

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民事執行法と供託法 [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 ここ最近、目が痒い日が続きます。


 今日は、ちょっとくしゃみが怪しい感じです。


 花粉症の季節になってきましたので、花粉症の方は、対策をしっかりとしていきましょう。


 では、早速ですが、本日の過去問です。


 2019目標のみなさんは、先日から供託法に入りました。


 火曜日か、その次の日曜日の講義になるかと思いますが、執行供託を学習します。


 ですので、今回は、それに関連する民事執行法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた後、その残余の部分を超えて別に差押命令が発せられたときは、各差押えの効力が及ぶ範囲は、当該金銭債権の全額を各債権者の請求債権の額に応じて按分した額に相当する部分となる(平28-7-ウ)。


Q2
 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令を発することができる(平28-7-オ)。


Q3
 差し押さえた債権に譲渡禁止特約が付されているときは、その債権については、転付命令を発することはできない(平18-7-4)。


Q4
 転付命令が第三債務者に送達されるときまでに、転付命令に係る金銭債権について他の債権者が差押えをしたときは、転付命令は、その効力を生じない(平12-6-オ)。

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処分禁止仮処分の復習 [不登法・総論]




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 おはようございます!


 今日は金曜日、もう週末ですね。


 土日休みの方は、休み前の日って気持ちが楽になりますよね。


 ということで(?)、早速ですが、いつものように過去問を通じて、知識の振り返りをしておきましょう。


 今回は、不動産登記法の処分禁止仮処分の登記です。


 2019目標のみなさんは、先日、民事保全法を学習しました。


 その時の講義でも仮処分の登記を軽く復習しましたが、どういうことを学習したのかを思い出しながら、過去問を解いてみましょう。


 そして、忘れているところは、テキストに戻ってよく復習をしておいてください。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。


Q2
 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記がされた後に、仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記の申請をする場合には、仮処分債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる(平6-14-5)。


Q3
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない(平16-14-エ)。


Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない(平27-18-エ)。

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重要テーマ・共有 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 世間では、バレンタインデーの今日、ちょっとゆっくりの更新となりました。


 バレンタインということは、もう2月も半ば、本当に早いですね。


 さて、昨日、2月13日(水)は、2020目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、占有の訴え、共有を解説しました。


 占有の訴えのうち、占有回収の訴えはよく出るテーマなので、条文の要件など、しっかり確認しておいてください。


 また、占有権そのものは、時効取得とも関連が深いところなので、この機会に、時効の復習をすると効率的かと思います。


 そして、それ以上に重要ともいえるのが、共有です。


 共有は、毎年出ると思っておいた方がいいくらいによく出ますね。


 判例の学習が中心となるので、講義で解説した判例をよく理解し、でるトコや過去問でアウトプットをしておいてください。


 また、テキストも、丁寧に読み込んでおいてくださいね。


 では、共有からいくつか過去問をピックアップしておきます。


 ここは民法の改正とは関係のないところですから、2019目標のみなさんも、ぜひ復習のきっかけとして役立ててください。

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(過去問)

Q1
 共有の土地を不法に占有している第三者に対する所有権に基づく土地の明渡請求は、共有者が、その持分の価格の過半数をもって決するところに従い、共同して行わなければならない(平14-8-オ)。


Q2
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、Aが、B及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の全部をB及びCに明け渡すことを請求することができる(平27-10-イ)。


Q3
 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合には、他の共有者は、当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができる(平19-10-オ)。


Q4
 第三者が共有地を不法に占有している場合において、当該第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をするときは、各共有者は、自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない(平19-10-エ)。

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確実に3問得点したい供託法 [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 昨日、2月12日(火)は、供託法・司法書士法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 前回も案内したとおり、民事訴訟法系の講義が終わり、今回からしばらくの間、供託法と司法書士法を学習していきます。


 昨日の講義では、頻出テーマである弁済供託を解説しました。


 弁済供託に限らず、供託法では、先例の学習が中心となります。


 このあたりの科目は、テキストで基本的なことを学び、早めに過去問を通じて、先例を覚えていくことが手っ取り早いかと思います。


 また、受講生さんには先例を中心にまとめたレジュメをお配りしていますので、先例集みたいな感じで活用して貰えるといいかなと思います。


 供託法は、全般的にさほど時間をかけなくても、3問きちんと得点できる科目でもあると思います。


 試験ですから、年によっては1問は落としても仕方ないかなという問題が出ることもありますが、3問得点できるように効率よく学習を進めていきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借人は、その額の弁済供託をすることができる(平25-9-エ)。


Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否されたときは、受領拒否を供託原因として供託をすることができる(平3-12-4)。


Q3 
 建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合において、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒まれ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭の提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した賃料を供託することができる(平24-10-ア)。


Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であるため、当該家主において家賃を受領しないことが明らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすることができる(平20-9-エ)。

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今日から供託法に入ります [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 連休明け、今日からまた1週間が始まりますね。


 もっとも、いつもより1日少ないので、いつもより早く週末を迎えることになりますね。


 毎週三連休だといいのに、と思う瞬間でもあるでしょうね笑


 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきますので、復習のきっかけにしてください。


 今回は、前回終了したばかりの民事執行法からです。

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(過去問)

Q1
 金銭債権に対する差押命令は、第三債務者を審尋して発しなければならない(平28-7-イ)。


Q2
 金銭債権に対する強制執行における差押命令は、これが債務者に送達された時に、その効力が生じる(平8-6-3)。


Q3
 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り立てることができる(平18-7-3)。


Q4
 債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の申立てをすることができる(平18-7-2)。

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明日からは供託法!今日の講義はお休みです [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 昨日、2月10日(日)は、民事訴訟法等の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日で、残りの民事執行法と民事保全法を解説し、民訴系の講義が終了しました。


 今回の午前の講義で解説した債権執行は、これから学習する供託法のうち、執行供託という分野と密接な関係にあるので、そこでまた復習できるかと思います。


 担保不動産競売については、ほとんど強制競売の規定を準用しているのですが、重要な相違点がありました。


 そこをよく押さえておきましょう。


 そして、民事保全法ですが、ここはボリュームも少ないので、できる限り、条文を丁寧に読み込むことが大事ですね。


 それでほぼ確実に得点できるところなので、過去問を中心に、手っ取り早く、条文を確認していくといいと思います。


 もっとも、民事執行法も、民事保全法も過去問が少ないですし、多少後回しにしても大丈夫なので、当面は、民事訴訟法の復習を優先するといいですね。


 民事訴訟法からは5問出ますし、ここでの得点がかなり重要なので、民訴系については、改めて民事訴訟法の復習を優先的にやっていくといいでしょう。


 火曜日からは供託法に入っていきますが、引き続き頑張りましょう。


 では、昨日の講義の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する(平3-8-1)。


Q2
 仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してすることはできない(昭60-2-2)。
 

Q3
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについての決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨を示すことでは足りない(平23-6-オ)。


Q4
 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要する(平26-6-オ)。

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今日で民訴系も最終回!次回からは供託法 [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 今日から三連休ですね。


 寒さも厳しいですから、風邪には十分気をつけてください。


 私の体調も、ほぼ回復しました。


 そして、今日の講義で、民事訴訟法等の講義が終了して、次回の火曜日の講義からは供託法に入っていきます。


 講義内でも案内しますが、テキストは供託法・司法書士法の第4版を使用します。


 前半は供託法、後半が司法書士法という構成になっていますので、講義もそれに沿って進んでいきます。


 では、本日の過去問、民事執行法です。

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(過去問)

Q1
 執行文付与に対する異議の訴え、請求異議の訴え、第三者異議の訴え及び配当異議の訴えが適法に提起されたときは、当事者は、裁判所において口頭弁論をしなければならない(平26-7-オ)。


Q2
 売却許可決定がされた後においては、不動産の強制競売の申立てを取り下げることはできない(平7-6-4)。


Q3
 不動産の強制競売において、買受人は、売却許可決定が確定した時に不動産を取得する(平9-6-4)。


Q4
 不動産の上に存する留置権は、担保不動産競売における売却により消滅する(平25-7-ア)。

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いよいよ民事訴訟法等も明日で最終回 [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 今朝の名古屋は、雪は降っていませんが、かなり寒いですね!


 この週末は全国的にかなり寒いみたいですし、特に、雪が積もっているような地域の方は、気をつけてください。


 さて、明日、日曜日は予定どおり、民事訴訟法等の講義です。


 今週、胃腸風邪でダウンしてしまい、特に、2020目標の受講生さんには大変ご迷惑をおかけいたしました。


 明日以降は、予定どおり講義を行っていきますので、改めてよろしくお願いします。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、明日で民訴系も終了ということで、民事訴訟法の中からいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、その前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋問の申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をしなければならない(平12-4-1)。


Q2
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められている(平24-4-オ)。


Q3
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。


Q4
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。

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