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寒い!今日は商業登記記述式。前のところを振り返ってから。 [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今朝も寒いですね!



 暖かくして、風邪を引かないように気をつけましょう。



 さて、昨日、12月10日(月)は、2020年合格目標の12月開講向けの全体構造編の講義でした。



 体験で受講していただいた方、本当にありがとうございました!



 来週の12月17日(月)から、民法第1回目の講義がスタートします。



 民法の第1回目の講義は、体験で受講できますので、受講を検討している方は、ぜひ気軽に参加していただければと思います。



 では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。


Q2
 法人は、合同会社の社員になることができるが、合名会社及び合資会社の無限責任社員になることはできない(平20-35-ア)。


Q3
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。


Q4
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる(平21-31-ア)。

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組織再編終了!確実に1問取れるようにしよう [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 昨日も寒かったですが、今朝もまたかなり寒いですね。



 一気に冬本番という感じになりました。



 これからどんどん寒くなるでしょうし、体調管理には気をつけて、これからの季節を過ごしていきましょう。



 さて、昨日、12月9日(日)は、会社法・商登法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日で、ついに組織再編も終わりました。



 その最後に、組織に関する訴え全体の整理もしましたが、組織再編も含めて、このあたりのテーマは聞かれやすいところです。



 特に、組織再編は、毎年必ず1問というほどでもないですが、かなりの頻度で出題されます。



 記述式でも聞かれますので、1問出るものと思って、出題されたら確実に得点できるくらいにしていきましょう。



 そのためにも、改めて、合併の手続をじっくりと整理をしていってください。



 そして、問題文を見たときに、どの手続のことを聞いているのかなということがスムーズに当てはめられるまで繰り返していきましょう。



 とにかく、地道に頑張って欲しいと思います。



 では、いつもの過去問です。


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(過去問)

Q1
 新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、その新株予約権の内容として、新設分割をする場合に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付する旨及びその条件が定められたにもかかわらず、新設分割計画において新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受けないこととされたときは、当該新設分割株式会社に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる(平22-33-オ)。


Q2
 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる(平22-33-イ)。


Q3
 譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる略式事業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当該譲渡会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない(平24-32-エ)。

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いよいよ会社法も大詰めです [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 昨日の記事でも書きましたが、今日の講義で、組織再編も終了です。



 そうなると、残すところ、会社法・商登法もわずかとなります。



 いよいよ大詰めというところですね。



 年内は、記述式も含めて、会社法三昧です。



 そして、年明けからは、民訴系の科目に突入していきます。


 

 2019目標のみなさんにとっては、かなり大変な時期になっているかと思いますが、ぜひとも頑張って乗り切って欲しいと思います。



 では、今日も組織再編関連の過去問をピックアップしておきます。



 これまで学習してきた手続を思い出しながら、振り返ってみてください。


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(過去問)

Q1
 吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該吸収分割承継株式会社に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる(平22-33-エ)。


Q2
 株式交換においては、株式交換契約に定めることにより、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる(平18-29-エ)。


Q3
 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは、株式交換完全子会社の債権者も、株式交換完全親会社の債権者も、当該株式交換について異議を述べることができない(平19-35-イ)。


Q4
 株式交換完全子会社は、株式会社に限られるが、株式交換完全親会社は、株式会社のほか、合名会社、合資会社又は合同会社もなることができる(平27-34-オ改)。

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明日で組織再編も締めくくり! [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今朝も寒いですね。



 ようやくといいますか、冬らしくなってきました。



 個人的に冬のほうが好きなので、冬は冬らしく寒くないと、という謎のこだわりがあります。



 ただ、風邪を引かないように気をつけないといけませんけどね(^^;



 では、明日の講義に向けて、前回までの内容を過去問を通じて振り返っておきましょう。


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(過去問)

Q1
 会社がその有する不動産を第三者に譲渡し、その後に当該会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併が効力を生じた場合には、当該第三者は、当該不動産について所有権の移転の登記をしなければ、当該所有権の取得を吸収合併存続会社に対抗することができない(平24-34-ウ)。


Q2
 吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては常に債権者異議手続をとる必要があるが、吸収分割会社においては債権者異議手続をとる必要がない場合がある(平18-29-オ)。


Q3
 株式交換における株式交換完全子会社の発行済株式総数は、株式交換によっては変動しない(平19-29-オ)。


Q4
 株式移転は会社の設立の一態様であるが、株式移転設立完全親会社の定款については、公証人の認証を得る必要はない(平19-35-オ)。

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今日は合併を振り返ろう [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今朝の名古屋も、昨日と同じように雨が降りそうな天気です。



 けど、天気予報だと、雨は大丈夫そうな感じでしょうか。



 昨日も書きましたが、週末は寒くなりそうなので、風邪には気をつけましょう。



 では、早速ですが、過去問を通じて復習のきっかけにしていきましょう。



 日曜日は会社法・商登法ということで、今日は合併です。


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(過去問)

Q1
 A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べることができる(平25-33-エ)。


Q2
 種類株式発行会社が消滅会社となる吸収合併をする場合において、種類株主総会を必要とするときは、株主総会と種類株主総会の双方で議決権を行使することができる株主は、株式買取請求をするためには、そのいずれか一方で反対の議決権を行使すれば足りる(平20-31-イ)。


Q3
 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社は、吸収合併に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、当該吸収合併存続株式会社の株式を交付することはできない(平24-34-ア)。

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久しぶりの不動産登記法 ぜひ復習のきっかけに。 [不登法・総論]







 おはようございます!



 今朝は、寒いですね。



 布団の中が、とてもとても気持ちが良くて、少し起きるのが遅くなってしまいました(^^;



 週末はグッと冷え込むようですし、風邪を引かないように、十分に気をつけてください。



 これからの年末年始は、元気よく乗り切っていきたいですしね。



 ということで、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今回は、久しぶりの不動産登記法です。



 受講生のみなさんは、今、会社法・商登法、そして商業登記法の記述式の講義がライブで進んでいます。



 復習はこれらの科目が中心となっているでしょう。



 ですので、これからも、本ブログで取り上げるテーマを通じて、これらの復習のきっかけにしていってください。


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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。


Q2
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された根抵当権につき、所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根抵当権の変更の登記がされている場合の当該根抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない(平21-17-イ)。


Q3
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地上権の登記の抹消を申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因とするものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する(平19-25-ア)。

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商業登記法の記述式を通じて会社法の理解を深めていこう [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 昨日は、気温が高くなった地域もあるようですが、今朝の名古屋は、割と寒いかなと思います。



 週末は、グッと寒くなるみたいですね。



 冬らしく、もっと寒くなってほしいものです。



 さて、昨日、12月4日(火)は、商業登記法の記述式の第1回目の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、最初に役員変更の復習から始めたので、最後は、ちょこっと、ちょこっとだけ延長してしまいました(苦笑)



 昨日の問題でもそうですが、商業登記の理解には、会社法の理解が欠かせないことが改めてよくわかったかと思います。



 記述式の問題を解くことは、会社法の理解を深めるとてもいい機会です。



 そして、この講義を通じて、役員変更の登記を完璧にすることを目標に、全8回、頑張っていきましょう!



 また、不動産登記法の時と同じように、年明け以降は、演習の機会も設けていきます。

 


 演習の機会、大切にしてください。



 では、役員変更関連の過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 会計参与を1人置く旨の定款の定めのある株式会社の会計参与が辞任をした場合においては、新たに選任された会計参与(一時会計参与の職務を行うべき者も含む。)が就任していないときであっても、当該辞任による変更の登記は受理される(平21-30-ア)。


Q2
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすことができないときであっても、当該取締役の退任による変更の登記を申請しなければならない(平18-31-ウ)。


Q3
 取締役の辞任により会社法又は定款で定めた取締役の員数を欠くに至った後に、当該取締役が死亡した場合には、取締役の死亡による退任の登記を申請しなければならない(平17-32-3)。

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2020年目標、民法1回目は体験受講も大歓迎! [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 今日も、朝から天気の悪い名古屋です。



 昨日と同じく、1日雨なんでしょうか。



 そんな昨日、12月3日(月)は、2020年目標の全体構造編の第3回目、最終回でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 やっとオリエンテーション的な全体構造編が、昨日で終わりました。



 これで、次回から、本格的に民法に入っていきます。



 その次回の講義は、12月17日(月)です。



 この日の民法第1回目の講義は、体験受講もできます。



 講座の受講を検討している方は、気軽に参加してください。



 2020年本試験は、改正後の民法での出題が濃厚です。



 改正民法、基本的なところからじっくりと解説いたします。



 本試験までの道のりは長いですが、頑張っていきましょう!



 では、今日も、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今日も、ピックアップする過去問は会社法です。


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(過去問)

Q1
 清算株式会社を当事会社とする株式交換による変更の登記は、することができない(平24-35-ア)。


Q2
 株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記においては、株式交換をした旨並びに株式交換完全子会社の商号及び本店も登記しなければならない(平24-32-エ)。


Q3
 株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権付社債を承継する場合における株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、株式交換完全親会社において債権者異議手続をしたことを証する書面を添付することを要しない(平24-32-イ)。


Q4
 株式交換完全子会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、株式交換完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がないときは、登記所において作成した株式交換完全子会社の代表取締役又は代表執行役の印鑑の証明書を添付しなければならない(平24-32-オ)。

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組織再編も大詰め。合併の手続をよく理解しよう [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 昨日、12月2日(日)、12月最初の講義は、会社法・商登法でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義も、最初から最後まで組織再編という感じで、ちょっと頭の中が重たかったかもしれません。


 次回の講義は、来週の日曜日と少し間が空きますので、その間に、じっくりと整理をしてくれればと思います。


 会社分割や株式交換の手続を理解していくためには、そのベースである吸収合併の手続をよく理解することが大事です。


 今の段階では、「ここは合併と同じでしたよね」といっても、まだまだピンと来ないでしょう。


 そこがきちんと納得できるようになると、組織再編は、しっかり得点できるようになっていきます。


 テキストとレジュメを活用して、この1週間で、合併の手続をよく振り返っておいてください。


 そして、次回の講義では会社分割の続きを解説していくので、それとよく比較して問われる事業譲渡も、併せて振り返っておくといいですね。


 色々と大変ではありますが、頑張って乗り切ってください。


 では、いくつか商業登記法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を添付しなければならない(平19-34-イ)。


Q2
 A株式会社を吸収合併存続会社とし、B株式会社を吸収合併消滅会社として吸収合併をする場合において、株券発行会社であるB株式会社に対しその発行済株式の全部につき株券不所持の申出がされているときは、吸収合併による変更の登記の申請書には、株券提出公告をしたことを証する書面に代えて、当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付することができる(平20-32-イ)。


Q3
 本店の所在地に申請する合併による解散の登記の申請書には、代理人により申請する場合でも、何ら書面を添付することを要しない(平2-37-オ)。

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今日は再び合併。前回の分を振り返っておこう。 [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今日は、受講生のみなさんは、会社法・商登法の講義ですね。



 前回は、合併契約の承認手続をしっかりと解説しました。



 その内容と趣旨、理解できてきたでしょうか。



 前回の内容をよく振り返っておいてください。



 そして、今日は、引き続き、組織再編を解説していきます。



 今回も、指定範囲は少し広すぎるので、吸収分割までを解説できればいいなと思っています。



 大事なところなので、無理なく進めていくつもりです。



 では、今回は、組織変更に関する過去問をピックアップしておきます。 


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(過去問)


Q1
 株式会社が合資会社となる組織変更をする場合には、組織変更による設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付する必要はない(平19-34-エ)。


Q2
 合名会社が株式会社となる組織変更をする場合において、債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた官報以外の公告方法によってしたときは、組織変更による設立の登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付する必要はない(平19-34-オ)。


Q3
 合同会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、当該合同会社が債権者の異議手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方法によりしたときであっても、これらの公告及び知れている債権者に対する各別の催告をしたことを要する書面を添付しなければならない(平21-35-エ)。

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