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寒い!今日は商業登記記述式。前のところを振り返ってから。 [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今朝も寒いですね!



 暖かくして、風邪を引かないように気をつけましょう。



 さて、昨日、12月10日(月)は、2020年合格目標の12月開講向けの全体構造編の講義でした。



 体験で受講していただいた方、本当にありがとうございました!



 来週の12月17日(月)から、民法第1回目の講義がスタートします。



 民法の第1回目の講義は、体験で受講できますので、受講を検討している方は、ぜひ気軽に参加していただければと思います。



 では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。


Q2
 法人は、合同会社の社員になることができるが、合名会社及び合資会社の無限責任社員になることはできない(平20-35-ア)。


Q3
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。


Q4
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる(平21-31-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 受講生のみなさんは、つい先日学習した組織再編のうち、新設型でも、公証人の認証は不要でしたよね。



 併せて確認しておくといいですよね。




A2 誤り

 持分会社の種類を問わず、法人はその社員となることができます。


 ここでは、ついでに、取締役の欠格事由を振り返っておくといいですね。


A3 正しい

 そのとおりです。


 社員の責任を変更した場合、債権者の異議手続が用意されていない分、債権者に有利で、社員に不利な規定の仕方となっていました。


 その点を念頭に置きながら、会社法583条を確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法585条2項)。


 合同会社の社員は有限責任社員ですから、業務を執行しない社員の持分の譲渡は、業務執行社員の全員の同意によってすることができます。


 ここでは、定款変更の特則である会社法585条3項、持分を譲渡した社員の責任の586条を確認しておくといいでしょう。

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 さて、今日は、商業登記法の記述式の第2回目の講義ですね。



 今回も、問題の解き方、注意すべき点などを中心に、じっくりと時間をかけて解説していきます。



 そして、いつも言っているように、ただ参加するだけではなく、きちんと前回の分をよく振り返ってから受けるようにしましょう。



 前のところを振り返ってから今日の分に進む、ということが大切です。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。






   

 前に戻って記憶を上書きしてから先に進むことが大事です。

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