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商業登記法の記述式。ガッツリ繰り返しましょう! [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 昨日は雨の1日でしたね。



 そんな昨日、12月11日(火)は、商業登記法の記述式の第2回目の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、4問目から6問目までを解説しました。



 どれもとても良い問題でしたから、今後も、繰り返して解いてみて欲しいと思います。



 また、昨日の講義でも話したように、記述式の問題を解く前、その日の最後に、役員変更の先例、自分の間違いノートを繰り返し確認してみてください。 



 そうすることで、記述式の問題を解くときに、なるべくスムーズに登記できるできないの判断ができるようにしていきましょう。



 この繰り返しの確認をするかしないかで、だいぶ、違ってくると思います。



 頑張ってください。



 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、退任した取締役であってもなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、することができない(平25-32-エ)。


Q2
 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した場合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞任を証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当該代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平27-29-ア)。


Q3
 公認会計士である会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、当該会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったことにより当該株主総会において再任されたものとみなされた場合であっても、公認会計士であることを証する書面を添付しなければならない(平25-33-ア)。
 

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A1 誤り

 取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に選定し、その就任による変更の登記を申請することができます。


 代表取締役は、取締役の地位にある者の中から選定しますが、それは、権利義務取締役であってもよいということです。


 今回の講義で解説した問題でも出てきましたが、その代表取締役が、退任するときの退任日付についても、改めて確認しておいてください。


A2 正しい

 そのとおりです(商業登記規則61条8項)。


 この点は、前回の講義で取り扱った問題で出てきたんじゃないですかね。


 記述式で、取締役の辞任が出てきたら、その者が登記所に印鑑を提出している代表取締役かどうかをチェックするようにしましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 
 会計監査人といえば「みなし再任」が代名詞みたいなものですが、その重任登記の申請書には、公認会計士であることを証する書面を添付します。


 これに対し、就任承諾書の添付を要しない点にも注意しておきましょう。

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 商業登記法の記述式の問題を解くことは、会社法の総復習にもなります。



 実際、問題を実際に解いてみて、それが実感できているのではないでしょうか。



 この機会に、会社法の理解を深めていきましょう。



 では、今日も一日頑張っていきましょう!



 また更新します。






   

 頑張れば何とかなるものです。

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