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記述式の問題を通じての知識の振り返り [司法書士試験・会社法]





 おはようございます!



 ドラマ「相棒」好きの私。



 昨日は、相棒ファンにとってはとても楽しみな回だったのですが、そういうときに限って、録画に失敗していました・・・



 何故か、B-CASカードがどうとかいうメッセージが出て、テレビが映らず、カードを抜き差しした影響で録画も失敗という。。



 そして、今朝は、テレビは普通に映りましたというオチ。



 というわけで、気持ちを切り替えて、今朝もいつものように過去問をピックアップしておきます。



 記述式の問題を解くということは、これまで学習してきたことの復習でもあります。



 今回は、これまでに解説した記述式の問題と関連するものをピックアップしました。


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(過去問)

Q1
 株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない(会社法平25-33-イ)。
 

Q2
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これを行うことができる(会社法平21-28-ア)。


Q3 
 株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、変更後の資本金の額も記載しなければならない(商登法平25-31-ア)。


Q4
 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない(商登法平25-31-オ)。

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A1 誤り

 債権者は、資本金の額の減少について常に異議を述べることができます。


 例外は一切ありません。迷わないようにしましょう。


 ちなみに、問題文は、資本金の額の減少を株主総会の普通決議ですることができる場合のことを聞いています。


 確か、第1回目の記述式の講座で解説した問題で聞かれた点ですよね。


 その際にチェックすべき点を解説しましたが、よく思い出しておいてください。


A2 誤り

 株式の消却について誤りです。


 取締役会設置会社が株式の消却をするときは、取締役会の決議によります(会社法178条2項)。


 これ以外の記述については、正しいです。


 これら株式の併合や分割などは、それぞれの手続の決議機関をよく整理しておきましょう。


A3 誤り

 株式の併合により資本金の額が変動することはないので、その登記をすることはありません。
 

 ある手続をしたときに、どの登記事項に変更が生じるのか、この点はとても大切ですね。


 株式の併合の場合は、発行済株式総数が減少します。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(商登法61条、59条1項2号)。


 なお、株券提出公告をするときは、その公告は、会社が公告をする方法として登記されているものによります。 


 そのため、会社が公告をする方法は、必ずチェックするようにしましょう。

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 こうしてみると、会社法の知識がそのまま記述式につながることがよくわかると思います。



 もちろん、添付書面として何が必要かという商業登記特有の知識も必要ですけどね。



 そこは、ひな形の学習とともに、身につけていくようにしていただければと思います。



 では、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。






   

 相棒は、再放送かDVDを待つしかありません。
 ひたすら悲しいです。

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