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今日も商業登記に染まる [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今朝も普通にテレビが映ります。



 まだ、相棒ショックが残っています(^^;



 再放送、早くやって欲しいです。



 では、早速ですが、いつものように過去問を通じて知識を振り返りましょう。



 今回もとことんということで、商業登記の過去問です。



 受講生のみなさんにとっては、次回の日曜日に向けての振り返りでもありますね。


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(過去問)

Q1
 他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所に対する申請書のいずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない(平19-28-イ)。


Q2
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を置いているときは、商号、本店及び当該管轄区域内にある支店の登記以外の登記事項は、登記官の職権により抹消される(平22-30-ウ)。


Q3
 本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転したときは、支店の所在地を管轄する登記所においてする支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取締役会の議事録)を添付しなければならない(平19-28-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 新所在地宛ての申請書にも委任状を添付する点が、急所といえますね。


 それは、新所在地を管轄する登記所でも、審査を行うからです。


A2 誤り

 問題文に示されている「商号」「本店」「その管轄区域内にある支店の登記」のほか、「会社成立の年月日」と「登記記録区にされた登記」も職権抹消しないので、誤りです。


 ここは、支店の登記事項をよく確認しておきましょう。


 また、そもそも、本問がどういう場面のことを聞いているかがきちんとわかるようにすることも大事ですね。


 本問は、本店の旧所在地を管轄する登記所の管轄区域内に、支店があるケースです。


 支店がなければ旧所在地の登記所では登記記録を閉鎖しますが、支店がある場合には、支店の登記記録として本店の登記記録の一部を使うわけです。


A3 誤り

 支店所在地における登記の申請書には、本店の所在地で登記をしたことを証する登記事項証明書のみを添付します(商登法48条1項)。


 なお、会社法人等番号を記載したときは、この登記事項証明書の添付を省略することができます。

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 会社法・商登法の講義も残すところ、あとわずか。



 年内の講義で終了だったかと思います。



 これからも引き続き頑張っていきましょう!



 では、また更新します。





   

 努力はいつかきっと実を結びます。

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