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今日は学習相談 気軽にご利用ください [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今朝も寒いですね。



 この時期、風邪を引かないように、気をつけて過ごしましょう。



 さて、今日、12月15日(土)の11:00~13:00、学習相談の予定を入れています。



 TACで受講していただいている方、これから受講を検討している方であれば、地域を問わず、どなたでもご利用いただけます。



 講師の私が直接対応していますので、気軽に利用していただければと思います。



 また、電話でも受け付けていますので、その場合は、TAC名古屋校まで気軽に問い合わせてください。



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となることができない(平22-29-ア)。


Q2
 未成年者は、取締役に就任することについて法定代理人の同意を得た場合であっても、取締役となることができない(平22-29-ウ)。


Q3
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。


Q4
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。

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A1 誤り

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、取締役の欠格事由にはあたらないので、取締役となることができます。


 なお、取締役が破産手続開始の決定を受けると、これは委任の終了事由にあたるので、その者はいったん退任します。


 ですが、上記のとおり、取締役の欠格事由ではないので、その者を改めて取締役に選任することができます。


 このあたりのことは、記述式の問題でも聞かれるので、よく理解しておきましょう。


A2 誤り

 未成年者は取締役の欠格事由ではないので、取締役となることができます。


 取締役の欠格事由については、この機会に会社法331条1項を振り返っておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法341条)。


 役員の選任決議の要件は、株主総会の普通決議の特則となっています。


 決議要件を満たしているかどうかというのは、記述式の問題を解く上で、必ず確認を要することとなります。


 決議要件は、正確に理解しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法309条2項7号)。

 
 累積投票によって選任された取締役、そして、監査役の解任は、株主総会の特別決議によります。


 ついでにいえば、監査等委員である取締役の解任も、株主総会の特別決議によります。

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 2019目標のみなさんは、明日、いつものとおり、会社法・商登法の講義ですね。



 また、前回の分を振り返ってから、明日の講義を受けるように準備をしておいてください。



 前回までを振り返ってから先に進むことが大切です。



 この点は、ぜひ実践し続けて欲しいです。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。






   

 見逃してしまった前回の相棒、観ることができました。

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