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会社法・商登法もあとわずか! [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 2019目標のみなさんは、今日は、会社法・商登法の講義です。



 会社法・商登法の講義は、年内で終了ですから、今日を入れてあと2回ですね。



 本当に大詰めです。



 自分がこれまでにチェックしてきた、自分にとっての復習ポイントを、今後も地道に繰り返し確認していきましょう。



 短い期間での反復が、理解につながっていきます。



 それでもよく間違えるところは、間違いノートとして記録するなり、ミスを減らしていく工夫をしていきましょう。



 では、今日も会社法の過去問をいくつかピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 会社法に定める取締役の資格を欠くに至ったため退任した取締役は、取締役としての権利義務を有しない(昭58-36-1)。



Q2
 3人以上の取締役を置く旨の定款の定めのある取締役会設置会社において、取締役として代表取締役A並びに代表取締役でない取締役B、C及びDの4人が在任している場合において、Aが取締役を辞任したときは、Aは、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する(平26-30-オ)。


Q3
 退任した取締役が、なお取締役としての権利義務を有する場合には、その者は、その地位を辞することができない(昭58-36-3)。


Q4
 株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者については、その者が職務の執行に関し不正の行為をした場合であっても、解任の訴えを提起することはできない(平22-34-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 欠格事由に該当した者が、取締役としての権利義務を有することはありません。
 

 退任した取締役が権利義務を有することがあるのは、辞任または任期満了により退任した場合です(会社法346条1項)。


 ここは、正確に理解しておきましょう。


A2 誤り

 本問の会社の取締役は4名であり、Aが辞任しても、取締役に欠員が生じないため、Aは、取締役としての権利義務を有することはありません。


 そして、取締役としての権利義務を有しない者は、代表取締役としての権利義務を有することもありません。


 代表取締役は、取締役の地位を前提とするものだからです。


A3 正しい

 そのとおりです。


 権利義務を有する取締役は、辞任をすることができません。

 
 この点は、記述式の問題で、登記できない事項として聞かれたことがあります。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 役員としての権利義務を有する者を解任することができないため、当然のことながら、その者について解任の訴えを提起することもできません(最判平20.2.26)。


 速やかに後任者を選任すればいいだけの話ですからね。
 
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 上記の知識は、記述式でも問われます。



 その時に、スムーズに知識を引き出せるように、確実なものにしていってください。


 

 今学習していることは、すべて実務に繋がります。



 そのことを念頭に置いて、これからも努力していきましょう。



 では、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。






   

 12月も早くも中旬。年末年始に向けてまっしぐらです。

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