昨日の講義の急所と体験講義 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
もう12月も半ばを過ぎ、年末年始ももうすぐですね。
早いものです。
そして、昨日、12月16日(日)は、会社法・商登法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の午前の講義では、支配人の登記を中心に、印鑑の提出などを解説しました。
ここでは、支配人の登記事項、支配人を置いた本店や支店を移転などしたときの登記手続、支配人の印鑑の提出の手続が特に大事です。
また、午後の講義では、外国会社の登記、特例有限会社の登記を解説しました。
ここでは、特例有限会社の登記の方が重要度は高いですね。
通常の株式会社への移行の登記を中心に、特例部分をよく振り返っておいてください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。
Q2
支配人が印鑑を登記所に提出する場合には、印鑑届書に、当該支配人の印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後3か月以内のものを添付しなければならない(平17-31-イ)。
Q3
株式会社の代表取締役が退任し、新たな代表取締役が就任した場合において、退任した代表取締役が登記所に提出した印鑑と同一の印鑑を新たな代表取締役が用いるときは、当該印鑑を明らかにした書面の提出を省略することができる(平21-32-ア)。
Q4
株式会社の代表取締役の氏名の変更の登記の申請をするときは、当該申請とともに、当該代表取締役の提出に係る印鑑届出事項の変更の届出もしなければならない(平21-32-オ)。
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Q1
会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。
Q2
支配人が印鑑を登記所に提出する場合には、印鑑届書に、当該支配人の印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後3か月以内のものを添付しなければならない(平17-31-イ)。
Q3
株式会社の代表取締役が退任し、新たな代表取締役が就任した場合において、退任した代表取締役が登記所に提出した印鑑と同一の印鑑を新たな代表取締役が用いるときは、当該印鑑を明らかにした書面の提出を省略することができる(平21-32-ア)。
Q4
株式会社の代表取締役の氏名の変更の登記の申請をするときは、当該申請とともに、当該代表取締役の提出に係る印鑑届出事項の変更の届出もしなければならない(平21-32-オ)。
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A1 誤り
支配人の印鑑は、支配人が提出します。
この点、支配人の登記の申請は、会社の代表者がすることと間違えないように気をつけましょう。
A2 誤り
印鑑の提出者である支配人の印鑑についての印鑑証明書の添付は不要です。
この場合、商人(個人商人、会社)が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面を添付します(商登規則9条5項3号)。
提出者本人に間違いないことの証明よりも、支配人という地位を証明する必要があるからです。
A3 誤り
後任の代表取締役が、前任者の印鑑をそのまま用いる場合でも、印鑑の提出を要します。
これに対し、前任の代表取締役が再任する場合で、従前の印鑑を引き続き使用するときは、印鑑の提出を要しません。
よく比較しましょう。
A4 誤り
印鑑届出事項とは、会社の代表者なら、商号、本店、資格、氏名、出生の年月日です(詳細は、商登規則9条1項4号)。
このうち登記されたもの(商号や本店など)については、その変更の登記をしたときに、登記官が印鑑届出事項を変更します(商登規則9条の2第2項)。
ですので、当事者が、変更の届出をすることを要しません。
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支配人の印鑑は、支配人が提出します。
この点、支配人の登記の申請は、会社の代表者がすることと間違えないように気をつけましょう。
A2 誤り
印鑑の提出者である支配人の印鑑についての印鑑証明書の添付は不要です。
この場合、商人(個人商人、会社)が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面を添付します(商登規則9条5項3号)。
提出者本人に間違いないことの証明よりも、支配人という地位を証明する必要があるからです。
A3 誤り
後任の代表取締役が、前任者の印鑑をそのまま用いる場合でも、印鑑の提出を要します。
これに対し、前任の代表取締役が再任する場合で、従前の印鑑を引き続き使用するときは、印鑑の提出を要しません。
よく比較しましょう。
A4 誤り
印鑑届出事項とは、会社の代表者なら、商号、本店、資格、氏名、出生の年月日です(詳細は、商登規則9条1項4号)。
このうち登記されたもの(商号や本店など)については、その変更の登記をしたときに、登記官が印鑑届出事項を変更します(商登規則9条の2第2項)。
ですので、当事者が、変更の届出をすることを要しません。
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さて、今日は、2020目標のみなさんの民法第1回目の講義です。
第1回目の講義は、体験受講できますので、受講を検討している方は、ぜひ気軽に参加していただければと思います。
この2020目標の講座からは、改正民法での講義となります。
頑張りましょう!
では、また更新します。
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新しいスタート。高いモチベを持ち続けていきましょう。
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2018-12-17 07:34