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2020年頑張ろう!そして、今日は記述式 [司法書士試験・会社法]








 

 おはようございます!



 昨日、12月17日(月)は、2020目標の民法第1回目の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 いよいよ、本格的に2020年向けの講座がスタートします。



 年内は、来週、12月24日(月)の講義が最後となり、本格的にスタートするのは年明けということにはなります。



 昨日は、司法書士試験でも特に大事な物権の対抗要件の問題と、即時取得のことを中心に解説をしました。



 まずは、民法がどういう法律なのか、また、今後どのように勉強を進めていけばよいのか。



 そういうことから、段々、講義のリズムに慣れていっていただければと思います。


 

 また、体験受講していただいた方、昨日の講義、ぜひ参考にしていただければと思います。



 次回も、体験受講は可能ですので、受講を検討している方は、ぜひ気軽に参加して欲しいと思います。



 では、今日の過去問です。


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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき、市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。


Q2
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。


Q3
 代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているときであっても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平28-30-エ)。

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A1 誤り

 取締役会設置会社以外の会社において、就任承諾書に押印された印鑑についての印鑑証明書の添付を要するのは、取締役のものです。


 このあたりの区別は、正確にできるようになってきているでしょうか?


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 こちらは、代表取締役を選定した議事録に押印した印鑑についての印鑑証明書の問題です。


 変更前の代表取締役が登記所届出印で押印していなければ、出席取締役と監査役の印鑑について印鑑証明書を添付します。


A3 正しい

 そのとおりです。

 
 監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役であっても、取締役会の出席したときには、議事録への押印義務があります。


 そのため、その取締役会で代表取締役を選定したときは、その変更の登記の申請書には、印鑑証明書の添付を要することとなります。


 Q2もQ3もいずれも問題文は長いですが、きちんと判断できるようにしていただきたいと思います。


 問題文を読んでいてサッパリという人は、商業登記規則61条4~6項を繰り返し確認するようにしてください。

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 2019目標のみなさんは、今日は、商業登記の記述式の講義です。



 役員変更の先例、自分の間違いノート、これらをよく振り返ってから、今日の問題に備えておいてください。



 先に、前回までの分を振り返ってから進む、このリズムが大事です。



 では、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。






   

 寒い時期を乗り切ろう!

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