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昨日の記述式のポイント [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 年末年始も、近づいてきました。



 そんな昨日、12月18日(火)は、商業登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、問9、12、13を解説しましたが、この中でも、問13はとても良い問題です。



 一度解いた人、まだ解いていない人含めて、今後も繰り返し解いて欲しいと思います。



 また、どれも全体的にボリュームの多い問題だったかとは思いますが、ひとつの議案ごとに登記の可否を検討すれば大丈夫です。


 

 記述式の問題では、一つの登記事項に関する事実を読み解くための要素が別々の場所に散らばっていることもあります(別紙2と5に書いてあるとか)。



 そういう場合を含めて、別紙のどの部分を確認しながら、登記の可否を判断すればよいのか、今後もそういう解く手順を身に付けていってください。



 そして、これら記述式の問題を通じて、これまで学習してきた会社法の知識の理解を深めていきましょう。



 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 取締役としてA及びBが、また、仮取締役としてCが登記されている取締役会設置会社において、新たにDが取締役に就任したときにおける取締役Dの就任の登記と仮取締役Cの退任の登記は、同時に申請しなければならない(平14-34-イ)。



Q2

 一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記がされている場合において、会計監査人の就任による変更の登記がされたときは、登記官の職権により、一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消する記号が記録される(平29-32-ウ)。


Q3
 監査法人である会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記載しなければならない(平25-33-ウ)。


Q4
 監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平25-33-エ)。



Q5

 唯一の会計監査人が資格喪失により退任する前に、監査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行うべき者を選任した場合には、当該監査役会の議事録を添付して、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請をすることができる(平29-32-エ)。


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A1 誤り

 Dの就任の登記のみを申請すれば足り、仮取締役Cの退任の登記を申請することを要しません。


 この場合、仮取締役Cの登記は、登記官が職権で抹消するからです(商登規則68条1項)。



A2 正しい


 そのとおりです。



 仮会計監査人の登記は、登記官が職権で抹消します。



 取締役と会計監査人の違いはありますが、Q1を「〇」に置き換えただけの問題であることを見比べて欲しいと思います。



A3 誤り

 書類等備置場所は、登記事項ではありません。


 これが登記事項となるのは、会計参与ですよね。


 何が登記事項となるのかは基本知識ですから、この点が曖昧な人は、会社法911条3項を何回も確認するようにしましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 
 監査役会設置会社においても、会計監査人の解任には、監査役の全員の同意を要します(会社法340条4項)。



A5 誤り


 現に会計監査人が欠ける前に、仮会計監査人を選任することはできません(登記情報538P26)。



 Q4もそうですが、昨日の問題で出てきましたよね。


 こうして択一の問題でも確認することで、より知識が確実なものになるかと思います。

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 今日は、気合いを入れて択一5問をピックアップしましたが、いかがでしたでしょうか。



 いずれも講義で解説してたことでもありますし、この機会に、よく振り返っておいて欲しいと思います。



 では、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。






   

 今学習していることは、必ず実務で役立ちます。

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