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組織再編終了!確実に1問取れるようにしよう [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 昨日も寒かったですが、今朝もまたかなり寒いですね。



 一気に冬本番という感じになりました。



 これからどんどん寒くなるでしょうし、体調管理には気をつけて、これからの季節を過ごしていきましょう。



 さて、昨日、12月9日(日)は、会社法・商登法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日で、ついに組織再編も終わりました。



 その最後に、組織に関する訴え全体の整理もしましたが、組織再編も含めて、このあたりのテーマは聞かれやすいところです。



 特に、組織再編は、毎年必ず1問というほどでもないですが、かなりの頻度で出題されます。



 記述式でも聞かれますので、1問出るものと思って、出題されたら確実に得点できるくらいにしていきましょう。



 そのためにも、改めて、合併の手続をじっくりと整理をしていってください。



 そして、問題文を見たときに、どの手続のことを聞いているのかなということがスムーズに当てはめられるまで繰り返していきましょう。



 とにかく、地道に頑張って欲しいと思います。



 では、いつもの過去問です。


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(過去問)

Q1
 新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、その新株予約権の内容として、新設分割をする場合に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付する旨及びその条件が定められたにもかかわらず、新設分割計画において新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受けないこととされたときは、当該新設分割株式会社に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる(平22-33-オ)。


Q2
 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる(平22-33-イ)。


Q3
 譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる略式事業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当該譲渡会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない(平24-32-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法808条1項2号ロ)。


 新株予約権の発行時、設立会社の新株予約権の交付を受けるものとされたのに、これを受けないこととされた場合、予定と違うということで新株予約権の買取請求が認められています。


A2 誤り

 株式会社が事業譲渡をしても、その会社の新株予約権者は、新株予約権の買取りを請求することはできません。


 事業譲渡は、会社分割と比較する問題がよく聞かれます。


 この新株予約権の買取請求の可否の点は、気をつけておきましょう。


A3 誤り

 譲渡会社の株主は、その株式の買取りを請求することができます(会社法469条1項本文)。


 前問の新株予約権の買取請求と、この点もよく比較しておきたいですね。

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 話は変わりますが、来週の月曜日、12月17日(月)は、2020目標の民法の第1回目です。



 ようやくといいますか、全体構造編も終わったので、これから民法が始まります。



 この民法第1回目の講義は、体験受講できますので、受講を検討している方はぜひ気軽に参加してみてください。



 では、今日からまた1週間、新たな気持ちで頑張っていきましょう!



 また更新します。






   

 目標があるということは、とてもいいことだと思います。

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