明日で組織再編も締めくくり! [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今朝も寒いですね。
ようやくといいますか、冬らしくなってきました。
個人的に冬のほうが好きなので、冬は冬らしく寒くないと、という謎のこだわりがあります。
ただ、風邪を引かないように気をつけないといけませんけどね(^^;
では、明日の講義に向けて、前回までの内容を過去問を通じて振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
会社がその有する不動産を第三者に譲渡し、その後に当該会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併が効力を生じた場合には、当該第三者は、当該不動産について所有権の移転の登記をしなければ、当該所有権の取得を吸収合併存続会社に対抗することができない(平24-34-ウ)。
Q2
吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては常に債権者異議手続をとる必要があるが、吸収分割会社においては債権者異議手続をとる必要がない場合がある(平18-29-オ)。
Q3
株式交換における株式交換完全子会社の発行済株式総数は、株式交換によっては変動しない(平19-29-オ)。
Q4
株式移転は会社の設立の一態様であるが、株式移転設立完全親会社の定款については、公証人の認証を得る必要はない(平19-35-オ)。
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Q1
会社がその有する不動産を第三者に譲渡し、その後に当該会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併が効力を生じた場合には、当該第三者は、当該不動産について所有権の移転の登記をしなければ、当該所有権の取得を吸収合併存続会社に対抗することができない(平24-34-ウ)。
Q2
吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては常に債権者異議手続をとる必要があるが、吸収分割会社においては債権者異議手続をとる必要がない場合がある(平18-29-オ)。
Q3
株式交換における株式交換完全子会社の発行済株式総数は、株式交換によっては変動しない(平19-29-オ)。
Q4
株式移転は会社の設立の一態様であるが、株式移転設立完全親会社の定款については、公証人の認証を得る必要はない(平19-35-オ)。
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2018-12-08 08:59