昨日の講義の急所と体験講義 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
もう12月も半ばを過ぎ、年末年始ももうすぐですね。
早いものです。
そして、昨日、12月16日(日)は、会社法・商登法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の午前の講義では、支配人の登記を中心に、印鑑の提出などを解説しました。
ここでは、支配人の登記事項、支配人を置いた本店や支店を移転などしたときの登記手続、支配人の印鑑の提出の手続が特に大事です。
また、午後の講義では、外国会社の登記、特例有限会社の登記を解説しました。
ここでは、特例有限会社の登記の方が重要度は高いですね。
通常の株式会社への移行の登記を中心に、特例部分をよく振り返っておいてください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。
Q2
支配人が印鑑を登記所に提出する場合には、印鑑届書に、当該支配人の印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後3か月以内のものを添付しなければならない(平17-31-イ)。
Q3
株式会社の代表取締役が退任し、新たな代表取締役が就任した場合において、退任した代表取締役が登記所に提出した印鑑と同一の印鑑を新たな代表取締役が用いるときは、当該印鑑を明らかにした書面の提出を省略することができる(平21-32-ア)。
Q4
株式会社の代表取締役の氏名の変更の登記の申請をするときは、当該申請とともに、当該代表取締役の提出に係る印鑑届出事項の変更の届出もしなければならない(平21-32-オ)。
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Q1
会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。
Q2
支配人が印鑑を登記所に提出する場合には、印鑑届書に、当該支配人の印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後3か月以内のものを添付しなければならない(平17-31-イ)。
Q3
株式会社の代表取締役が退任し、新たな代表取締役が就任した場合において、退任した代表取締役が登記所に提出した印鑑と同一の印鑑を新たな代表取締役が用いるときは、当該印鑑を明らかにした書面の提出を省略することができる(平21-32-ア)。
Q4
株式会社の代表取締役の氏名の変更の登記の申請をするときは、当該申請とともに、当該代表取締役の提出に係る印鑑届出事項の変更の届出もしなければならない(平21-32-オ)。
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2018-12-17 07:34