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今日から12月!今月もよろしくお願いします。 [不登法・総論]







 おはようございます!



 今日から、いよいよ12月ですね!



 年末年始は、勉強以外の面で何かと慌ただしいと思いますが、ペースを崩すことなく乗り切って欲しいと思います。



 また、風邪を引かないように、体調管理にも気をつけましょう。



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 昨日に引き続き、不動産登記法の印鑑証明書を振り返っておきましょう。



 昨日はちょっと応用的な問題でしたが、今回は、その基本です。


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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人がその所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合で、かつ、当該申請を申請書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。


Q2
 地上権を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合、申請書には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面と印鑑証明書を添付しなければならない(平12-27-ウ)。


Q3
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。


Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。

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