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今日から12月!今月もよろしくお願いします。 [不登法・総論]







 おはようございます!



 今日から、いよいよ12月ですね!



 年末年始は、勉強以外の面で何かと慌ただしいと思いますが、ペースを崩すことなく乗り切って欲しいと思います。



 また、風邪を引かないように、体調管理にも気をつけましょう。



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 昨日に引き続き、不動産登記法の印鑑証明書を振り返っておきましょう。



 昨日はちょっと応用的な問題でしたが、今回は、その基本です。


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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人がその所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合で、かつ、当該申請を申請書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。


Q2
 地上権を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合、申請書には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面と印鑑証明書を添付しなければならない(平12-27-ウ)。


Q3
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。


Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 これが基本ですので、改めてよく確認しておきましょう。


 所有権の登記名義人が登記義務者になるときに、印鑑証明書を添付します。


A2 誤り

 登記義務者は地上権の登記名義人であり所有権登記名義人ではないので、印鑑証明書の添付は不要です。


 所有権以外の権利については、登記識別情報の提供により本人確認をすれば、それで十分ということですね。


 また、申請人が誰になるのかということも、正確に特定できるようにしておきましょう。


A3 誤り

 所有権以外の権利の登記名義人が登記義務者となる場合であっても、その者が登記識別情報を提供することができないときは、印鑑証明書の添付を要します。


 Q2とセットで、ここはきちんと理解しておいてください。


A4 正しい

 そのとおりです。

 
 抵当権、質権、先取特権の債務者の変更については、所有権の登記名義人が登記義務者となる場合であっても、印鑑証明書の添付を要しません。


 これは、例外的な取扱いですね。

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 さて、改めて、今日から12月。



 11月も、本ブログは日々更新を達成しました。



 今後も、日々更新を目標に(半ば、意地ですが笑)、コツコツと続けていきます。



 司法書士試験の合格を目指すみなさんにとって、復習のきっかけであり、安心感を持ち帰ることのできる場所でありたいと思っています。



 これからも、モチベーションを維持しながら、合格を目指して、日々頑張っていきましょう!



 今月もよろしくお願いします。



 では、また更新します。


 




   

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