いよいよ会社法も大詰めです [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
昨日の記事でも書きましたが、今日の講義で、組織再編も終了です。
そうなると、残すところ、会社法・商登法もわずかとなります。
いよいよ大詰めというところですね。
年内は、記述式も含めて、会社法三昧です。
そして、年明けからは、民訴系の科目に突入していきます。
2019目標のみなさんにとっては、かなり大変な時期になっているかと思いますが、ぜひとも頑張って乗り切って欲しいと思います。
では、今日も組織再編関連の過去問をピックアップしておきます。
これまで学習してきた手続を思い出しながら、振り返ってみてください。
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(過去問)
Q1
吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該吸収分割承継株式会社に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる(平22-33-エ)。
Q2
株式交換においては、株式交換契約に定めることにより、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる(平18-29-エ)。
Q3
株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは、株式交換完全子会社の債権者も、株式交換完全親会社の債権者も、当該株式交換について異議を述べることができない(平19-35-イ)。
Q4
株式交換完全子会社は、株式会社に限られるが、株式交換完全親会社は、株式会社のほか、合名会社、合資会社又は合同会社もなることができる(平27-34-オ改)。
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Q1
吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該吸収分割承継株式会社に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる(平22-33-エ)。
Q2
株式交換においては、株式交換契約に定めることにより、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる(平18-29-エ)。
Q3
株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは、株式交換完全子会社の債権者も、株式交換完全親会社の債権者も、当該株式交換について異議を述べることができない(平19-35-イ)。
Q4
株式交換完全子会社は、株式会社に限られるが、株式交換完全親会社は、株式会社のほか、合名会社、合資会社又は合同会社もなることができる(平27-34-オ改)。
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2018-12-09 06:31